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母が101歳の高齢で危篤状態の報を受け、次女の私は埼玉から母の福島まで駆けつけてきています。
少し持ち直して現在は安定しています。
長女は広島に、長男は川崎に住んでましたが母の財産を仕切っていた広島の姉が、2ヶ月前に癌で亡くなりました。
母名義の通帳を姉が持っていましたが、現在は姉の長男が持っていて、返却に応じてくれず代襲相続を主張しています。
この場合財産分与は兄が1、私が1、姉の分1が2人の子供に代襲相続となるのでしょうか?
又母が亡くなった場合に通帳が無くても、私が銀行に行って口座凍結が出来るのでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

> 母が亡くなった場合に通帳が無くても、私が銀行に行って口座凍結が出来るのでしょうか?



できます。


> この場合財産分与は兄が1、私が1、姉の分1が2人の子供に代襲相続となるのでしょうか?

あなたの日本語が分かりづらく、あなたの家族構成が分かりません。

空気を読んで回答すると、あなたが3兄弟であるならば、3等分する事が法定相続の原則です。

あなたの甥には代襲相続の権利がありますが、それは遺産全額を相続する権利ではありません。
あくまで貴方の姉が生前ならば相続するはずだった権利を、甥や姪が代わりに相続するというだけのものです。

さて、ここで重要な事は、誰が家を継いで、法事などの費用を出し、寺に布施をし、墓掃除をするのか、という事です。
相続となると、しばしば、金も出さない人手も出さないけれど金を貰う権利だけは主張する、そういう人が多く出てきますけれども、
今後、家や墓を維持する為に金を出し人手を出す人々が、資産を相続するというのが、あるべき姿ではないかと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
文章が拙くて申し訳ありませんでした。
3人兄弟で、兄は一人暮らしで現在十二指腸潰瘍と腰の圧迫骨折で入院しています。
従って葬儀や今後の墓守り等はすべて私がやります。
とても参考になりました。

お礼日時:2020/08/25 09:42

この場合財産分与は兄が1、私が1、


姉の分1が2人の子供に代襲相続となるのでしょうか?

相続人は3人の子だけですね。
お姉さんには二人の子がいるんですね。
そうであれば、その通りです。
お兄さん1
私さん 1
お姉さんの子が1の半分ということで 1/2 と 1/2




又母が亡くなった場合に通帳が無くても、
私が銀行に行って口座凍結が出来るのでしょうか?
  ↑
出来ます。
どんな経路であれ、死が認知されれば
銀行は口座を凍結します。

ただ、ワタシがお姉さんの長男であれば、
亡くなる前、つまり今すぐ
凍結されるまえに全部引き出します。

ワタシの父が死亡したときも、銀行に
察知される前に、カードで全額
引き落としました。
こういう時のために、暗証番号を聞いていました。
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この回答へのお礼

通帳の金額は姉が管理していたので一切知りません。
通帳を返してくれないのはそんな理由があるのかも知れませんね。
全て引き出されてたらどうすることも出来ないのでしょうね。
せめて葬儀の費用だけでもあれば助かるのですが。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/08/25 09:47

> 全て引き出されてたらどうすることも出来ないのでしょうね。



半分正解で、半分不正解です。

例え実父であったとしても、その資産を勝手に引き出す事は犯罪です。
刑法における横領罪、そして税務申告をしていなければ脱税になります。

ただし赤の他人が横領したら警察が動きますが、近しい親族による横領罪については、親族相盗例という特例により起訴しても有罪にならない為に、最初から起訴しないです。
今回、あなたの兄弟(故人の子)が横領したのであれば親族相盗例の適用になるでしょうが、同居もしていない故人の孫であれば、横領罪で告訴すれば刑罰が下ります。

銀行の引き出し記録は残っていますから、不必要に多額の現金が引き出されて返金の意思が無い場合には、警察と国税庁に相談してしまいましょう。
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この回答へのお礼

あまりイザコザは好まないので諦めました。
「教えてGoo」はとても便利なコーナーですね。
皆さん親切な方ばかりで、心が癒されました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/08/26 18:10

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