No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自己負担金が1ヶ月63,600円を超えた場合に払い戻しされるのが高額医療費です。
詳しくは以下URL参照ください。
http://sogi-iso.jp/jouhou/sougi05/05_4_1.html
posuchanさんがご質問されているのはこちらになりますね。
家族内で1年に支払った医療費が10万円(または所得200万以下で5%)を超えた場合、確定申告することで還付金が貰える事があるというのが医療費控除になります。
対象になるのは以下URLに結構詳しく載っています。
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
上にあるように、10万円を超えたものについて還元されるのではなく、税金面で優遇されるだけのようです。所得の課税分が減る分、還付金が出るかもしれないということでしょうね。
No.4
- 回答日時:
はい、医療費控除で申告できるのは、病院に支払った費用だけではありません。
ドラッグストアで購入した薬代は、申告できます。
医療用具(包帯など)も大丈夫だったような。
ビタミン剤の薬も、「健康維持のため」など自分の意思だけで購入した場合は駄目ですが、医師が処方箋を書いて調剤扱いで購入した物はOKです。
また、ドリンク剤も駄目です。
それから、通院のための交通費、異常が見つかったためそのまま治療することになった場合の健康診断(人間ドッグ)の費用……など、医療費っぽくない物や健康保険が適用でない物も申告できます。
(通院の交通費は、電車やバスでの通院が常識的に無理な場合は、タクシーの利用は認められます。また、小さい子・すごく重症な人など、常識的に1人で通院が困難な場合は、付添の交通費もOKです)
ただし、皆さん書かれていますが、戻ってくるのは「医療費」ではありません。
「払った所得税の一部」です。だから、10万円を超えた部分が全額返金になるわけではありませんし、返金になる金額の上限は「すでに払ってある所得税の金額」です。
No.2
- 回答日時:
控除の対象となるものは、ドラックストアで購入した薬も対象となりますが、サプリメントや栄養ドリンクは対象にならないようです。
病院でも、予防接種代金は対象外です。交通費は、バス代・タクシー代は対象になりますが自家用車のガソリン代はダメです。ちなみに、戻ってくるのは、2004年かかった医療費から10万円を引いた残りの8%です。11万ですと、800円になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/01/29 21:23
回答ありがとうございました。
お金の計算の例を出していただいて、ほとんど、
ちょっとしか戻ってこないんだったら、出すのもなー
と思ってしまいました。
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