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この例は公然わいせつ罪になりますか?

出会い系サイトで知り合った女性を名乗るものに誘われ、ラインのビデオ通話で自慰行為の見せ合いをしたら、自分のそういう姿が動画保存されて、ネットで流出された。

もちろん自分は動画保存も流出も許可してない。

A 回答 (4件)

>自慰行為の見せ合いをしたら、自分のそういう姿が動画保存されて、ネットで流出された。



ネットにあげた(陳列した)人物がわいせつ物頒布等の罪になります。
ただ警察の取り調べを受けるのはまちがいないでしょうね。

刑法第175条
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
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この回答へのお礼

分かりました、回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/27 20:53

なりません。


肖像権の侵害に当たるかと
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その女性が動画を、リアルタイムで閲覧させたら「公然わいせつ罪」


リアルタイムではなく、不特定多数に公開するようにアップロードするのは「わいせつ物頒布等の罪」
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違う罪ですよ。

公然わいせつ罪は違う。
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