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成人男性と女子高生(偽物?)のLINEビデオ通話で見せ合いについて教えてほしいです。

エッチな年上と話してみたい的な投稿でした。

男性は、通話中の会話や少しの言葉責めと陰部のみ映したのを録音、録画されてます。
女の子は服着てる状態で顔下が映ってる感じです。
そして、ビデオ通話の状態でカウントダウンが始まって、0になると同時にオッサンが映った画面に切り替わって録音、録画してるからネットにアップしていい?とか言われて
ムラついてたといえダメな事してしまったと思い
電話を切りアカウントも削除(意味は無いとおもいますが)
動画投稿の収益とか言っていたので何かの配信者だと思います。

この場合、どういった罪?や犯罪に関わるのか
ご存知の方おられましたら教えて欲しいです。

A 回答 (1件)

メールと同様1対1または特定少数の者とのやりとりで


局部の写真を送った場合、
通常「頒布」とはいえずわいせつ電磁的記録頒布罪は成立しません。

しかし、不特定または多数の者が参加するグループLINEで、
局部の写真を送った場合は「頒布」といえ、
同罪が成立する可能性があります。

局部写真が18歳未満の子どもを撮影したものであるなら、
「児童ポルノ」(児童ポルノ禁止法2条3項3号)に
該当する場合があります。

児童ポルノに該当するなら、局部写真データをメールで送る行為は、
たとえ1人に対して送っただけでも「児童ポルノ提供罪」
(同法7条2項後段)に問われる可能性があります。
法定刑は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

さらに、不特定もしくは多数人に送った場合、
重い刑罰が科せられる可能性があります(同法7条6項後段)。
その場合の法定刑は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、
又はこれらを併科です。

児童ポルノの電磁的記録を不特定若しくは多数の者へ提供する罪
(児童ポルノ禁止法7条6項後段)における「提供」は、
わいせつ電磁的記録頒布罪における「頒布」とほぼ同様の意味です。

そうすると、局部の写真が18歳未満を撮影したものであった場合、
それをメール等で不特定多数に送ると両方の罪が
成立することになります。

この場合、1つの行為が2つ以上の罪名に触れることになり、
観念的競合(刑法54条1項前段)となるのです。

観念的競合については、複数の罪のうち最も重い刑で処断されます。
児童ポルノ禁止法における不特定多数への提供罪は、
わいせつ電磁的記録頒布罪より重いため、
児童ポルノ禁止法で処断されることになります。
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この回答へのお礼

大変詳しく書いてくださりありがとうございました。
未成年の局部画像等は一つもなく
成人男性の局部だけです。

今回みたいに未成年になりすましたオッサンと1:1の場合は、(局部映した方)どういった罪になるのかと思って質問させてもらいました。

お礼日時:2022/06/03 14:37

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