プロが教えるわが家の防犯対策術!

友様がゲームで面白半分で○○かけて戦おっていって負けて逃げました。 すぐ相手は訴える訴えるといって来ているらしいです。なんかの罪になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

罪にはならないかも。


〇〇が大したものでなくて「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」なら、賭博罪にも当たりません。


民事の債務不履行で訴える事になるとか。

〇〇が大したものでないなら、裁判費用で足が出るかもですが、きちんと段取り踏めば、裁判費用も請求出来る事もあるし。
    • good
    • 0

何を賭けるというのでしょうか。



金銭なら、賭博罪が成立し、
賭けた行為が犯罪になります。

つまり、二人とも犯罪者、ということに
なります。

勝った方は、相手に賭け金を請求
することはできません。
そうした約束は公序良俗違反になり
無効だからです。
(民法90条 708条)

と、いうことで訴えれば、双方
逮捕されるかもしれません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!