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現在インターネットで書籍の販売を考えています。日本の書籍ではなくいわゆる洋書なのですが、中国から輸入することを考えています。知人には並行?平行?輸入というのではないかと言われました。英語の書籍を輸入し、日本で販売するのは違法ですか?教えてください。

A 回答 (3件)

本の出版社は、もちろん犯罪と承知で、作っているのでしょうね。


普通は、同国内で、販売するにしても、原作者に、著作権料を払う訳ですからね。
払わずに、コピーした訳ですから、ここで、すでに著作権法違反ですね。この罰則については、その国のルールですから、中国側のルールでしょう。

それを、輸入するのに、正規品は、正規品である証明書をインボイスに付けて、輸入する決まりですから、ここからは、日本国の関税法違反でしょうね。

そこで、捕まれば、故意犯なら、関税法違反で送致され、さらに、中国人との連携犯罪なら、中国の法令によっても、さらに、罰せられる可能性は、ありますね。
それは、中国側の公安警察次第じゃないですかね。

決めるも決めないも、禁輸品は、輸入できないと初めから決まっています。

麻薬を密輸入したときに、だれが決めるの?って、中国で捕まれば、中国公安が、決めてくれるし、
空港や港で、みつかれば、税関Gメンが決めてくれるし、郵便貨物や宅配なら、日本警察が、配達先を確認して、現行犯逮捕してくれるんじゃないの。

手荷物で、持ち込んだときは、本物と思って購入したと言うと、所有権放棄の書面と、2度と持ち込まない誓約書を書いて没収で、終わるでしょうが、販売となると、量も増えるし、輸入添付書面が無ければ、輸入できないわけですから、もともと、無理ですよね。
書類にうそを書けば、うそを書いた人が、捕まるわけですしね。
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現地で仕入れて、日本に輸入する段階で、輸出入違反物の持ち込みは出来ず、没収ですね。



現地で、購入して、現地で、保持することが、違法かどうかは、その国の法律によりますが。

少なくとも、コピー品は、正規輸入は、不可です。

密輸するしかありません。
密輸は、刑事罰になる可能性が、大ですね。

この回答への補足

輸出入違反物の持ち込みは出来ないということですが、書籍が輸出入違反物にあたるかどうかは、関税が決めるのでしょうか?それとも本の出版社が決めるのでしょうか?何度もすみません。

補足日時:2005/01/27 18:27
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昔から、中国、香港あたりで、高価な洋書や学術書が、無断でコピーされ、安価に日本に持ち込まれ、売られております。

(著作権法違反です)

学生など、清貧者は、やむなく利用された方も多いでしょう。

ただ、この著作権違反洋書を、輸入販売することは、法律で、禁じられております。

いわゆるコピー商品ですね。素人が見ても全く解りませんが、本物の洋書と比べると紙質とか、装丁とか若干異なり、解ります。また、洋書取り扱い業をしているものなら、なんとなく、コピー品は、解ります。
有名書店では、扱いませんが、神田、秋葉でも、路地に入れば、売っていると思いますが。。。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。コピーした商品は違法になることが分かりました。現地で仕入れるという意味でも違法でしょうか?お手数をおかけしてすみません。

補足日時:2005/01/27 10:45
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