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コピー品のハンドバックや財布なんかは、「持ち込まない、持ち込ませない!」なんて空港にも貼ってあるので分かりやすいですが、
「レプリカ品」は、どうなんでしょうか?
海外のマーケットを廻って輸入し、日本で販売してみたいと考えています。
たとえば・・・
バイク乗り向け刺繍革ジャンパー。いろんなデザインがありますが明らかにどこぞの企業ロゴを上手に刺繍してしまっているもの・・・。現行品や同じ商品ならコピーでしょうが、作った人がオリジナルを加えちゃったり、昭和中期のロゴデザインであれば????イメージ的には立派なレプリカ。
 美術骨董品青空市で見つけた、王室に献上されたものと同じモデルの手鏡。本来ならば金でできている部品がプラスチックで作られてて10ドルで発見!これ、かなり精巧に複製して売られててるだろうけど元のメーカーなんか許可取ってないだろうし・・・?売ってるのもおばぁちゃんで、ややこしいこと聞くなよ買わないんなら帰りなって態度・・・。
 その国を昔走っていた鉄道の模型。アンティーク色が強く、正規の模型は何十万円だけどレプリカは1万円程度として販売されている場合。これも、ライセンスとってるのか不確かです。

中国なんかの市場じゃ、ほぼ無視(?)なんでしょうか?
私が行ってみたい国も、中国産コピー品が沢山売られており、問題どころか自国でも沢山作り出して堂々と勝負している傾向もある程なので著作権法とかは疎い感じがしています。
(もともと大陸の方の人ってブランドとか製品クオリティはどうでもいいよ!デザインよければっ て人、多いような気がします)
こんな著作権関係のこと考え出したら、わけわかめになってきてしまいました。
これらは日本で堂々と売っていいのでしょうか?もちろん消費者へ充分な説明、返品・クレーム等の対応はするつもりですが、売る為に他に何のリスクを考えておけばよいでしょうか?法的には堂々と売っていて良いのでしょうか?
ミプロの書籍にも「骨董マーケットには掘り出し物があるかも!」なんても書いてありますよね?

当たって大儲けできそうな時には大量仕入れ、販売しなければいけないはずなので(笑)詳しい方、お願いします。古物は持ってます。

A 回答 (1件)

当方素人ですが、面白そうなので、少し調べてみました。

レプリカ品という言葉は定義があいまいで、コピー品そのものも指すことも多いようで、レプリカ品と呼ばれるものをもう少し分類・定義してみる必要があるようです。

少し考えてみましたところ、以下のように、二つの視点で製品を分類・整理してみるとわかりやすいようです。

(1)製造者がオリジナル品の製造者か、他の業者か
(2)オリジナル品の意匠権(20年有効です。)が有効か、終了しているか

そうすると世の中の製品は大きく4通りに分類されます。

A.製造者がオリジナル品の製造者で、オリジナル品の意匠権が有効→オリジナル品そのもの
B.製造者がオリジナル品の製造者で、意匠権が終了→本来の意味でのレプリカ(もともとのレプリカ品の定義はこれだそうです)
C.製造者が他業者で、オリジナル品の意匠権が有効→コピー(模造品。時々レプリカと呼ばれることもあります)
D.製造者が他業者で、オリジナル品の意匠権が終了→広義のレプリカ

上記のDの場合であれば、法律に抵触しないので販売してもOKと思われます。実務的にはオリジナルが古いものならたぶん意匠権が切れていて大丈夫、ということです。

ただ、古くともオリジナル品(A)や狭義のレプリカ(B)が現在も発売されているものは何らかの理由で(意匠権の観点ではなく、オリジナルよりも質が低い製品を売られてブランドイメージを傷つけられた、とか)訴えられるリスクがありますので注意が必要だとおもいます。
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この回答へのお礼

なるほど!
すごく分かりやすくて、勉強になりました!
アンティークの模型や食器などでも製造者がオリジナルでないと、「レプリカ」という言葉は使うべきではない、ということですね!
意匠権等について、私ももっと勉強してみたいと思います。
どうもありがとうございました!(^^)

お礼日時:2009/03/20 03:36

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