
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
公正証書は、約束事を記したものです。
契約書なのです。その契約書は、普通の人が作った契約書ではなく、公証人という国の機関に属する公証人が作った契約書を公正証書と、いいます。すべての公正証書が執行証書(差し押さえ可能な公正証書)になるわけではありません。債務者が約束を違えた場合、強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(執行文付き、又は、執行証書という)に限られます。
公正証書を作るには司法書士とか弁護士は不要です。相手と2人で行って、こういう約束をしましたので、それを公正証書(執行文付き)にして下さい。と、口頭で言っても作ってくれます。しかし、今は、約束事を箇条書きにして持って行って口頭で伝えれば可能です。必要なものは2人の印鑑証明と免許書などの身元を明らかに出来るものです。尚、片方が代理でも可能です。その場合、代理の人の印鑑証明も必要です。判子は不要なところと、出来上がった公正証書を受け取る際に認め印が必要なところもあります。サインでOKのところもあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/09/10 20:50
ありがとうございます。
2人で決めた約束事を箇条書き、口頭で良いのですね。また、2人揃ってではなく片方のみでもOKということですか?それとも片方の代理と私の2人で行くということですか?
No.3
- 回答日時:
当事者2人そろっていくか、片方の代理人と2人が一緒に行くかです。
代理人が行く場合は、相手の印鑑証明と代理人の印鑑証明が必要です。代理人と委任者の関係を聞かれますが友達ですとか、知り合いです。と、言っておけばいいです。又、公正証書の内容によっては、証人が必要な場合があります。証人はいますか。と、聞かれたら、いません。と、言えばそれではこちらで手配しますが5,000円必要です。と、言われる場合があります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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