No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>後付けして複雑化してるんですかね。
元々各国の価値基準がちがうからですね。
ヨーロッパの法律はローマ時代からの蓄積がありますから、2000以上ほとんど変わらない内容のものもありますし、日本の法律も基本概念は平安時代に出来ているので、ほとんど変わりません。でもそうなると各国で違いがあるわけです。
国際法というのは「全世界を同じ価値観にしよう」ということですから、そういう「価値観の根本」に係るような違いがあるので、各国で国内法を調整しないと批准できないわけです。
No.6
- 回答日時:
>その批准した国内法を変更して上書きする事は可能なんですか?
それは#1に書いたように、その国の法律のやり方によって異なります。
そもそも「上書き」という言葉の意味が分かりません。日本の場合は「法律を改正」するか「別の法律を作る」のが一般的です。
「法律の改正」というのは、#5の例で言えば「民法733条1項」は「6か月」という文章が「100日」に改正されるようなことを言います。
「別の法律を作る」のはたとえば「自衛隊派遣特措法」のような形で、条約(この場合は国際合意)に合うように今までの法律を無視しない形で、新しい法律を作って条約とか国際合意に合うようにしたものをいいます。
イギリスの場合「法律は立法府や裁判の判断によって、条文が上書きされる」という特徴をもっているので、日本のような成文法(文章を変えて国会承認を得るのが基本)の文化とは異なっています。
なのでそういう違いを踏まえずに「上書きする」と言われても、言葉の意味が分からないのです。
なので
>国際的に合意した条約を国内法で上書きしようとするイギリス政府は日本の模範になりますか?
という点から言えば「日本は成文法を主体とする大陸法を主体としているので、上書きではなく立法府による改正手続きを必要とする、ただし裁判の判例が事実上の改正手続きと同義になる英米法的な部分もあり、その点では「法律の上書き」も一部あるので、全く模範にならない、とはいえない。でも基本的にイギリスの法体系と日本の法体系はかなり違うと考えるほうがよい」です。
No.5
- 回答日時:
>国際法が絶対だと思ってましたので。
ああ、それは国際法のほうが優位で「絶対的」と言っていいです。だから条約に批准する時は、国際法に合わせて国内法を変更する、のです。
ただ、その国によって文化や価値観、社会の仕組みは異なるので、全部をすぐに合わせるということはできない場合があるわけです。その場合は、その国の議会で「どこまで合わせれば批准できるか?そもそも批准しないか?するなら、どういう手順で法律整備や国民へ説明していくか」などを決めて行くのです。
たとえば「女性差別撤廃条約」について、日本は1979年に批准していますが、国内法の整備に時間がかかり批准したのは10年後です。雇用問題や民法改正などに時間がかかったからです。
それでも「嫡子と非嫡子の地位の違い」は最高裁で否決されるまで残っていましたし、6か月の再婚禁止期間が女性だけにある問題は、100日に短縮されましたが、廃止はされず、国際的に勧告を受けている状態です。
なので、国際法のほうが優位ですが、細かい所まで全部国内法が変わるかというと、時間もかかるし、批准時に全部条約の条件になっている、というものでもないです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/09/11 09:14
ありがとうございます。国際法に合わせて国内法を変更し批准するのは理解したのですがその批准した国内法を変更して上書きする事は可能なんですか?
No.2
- 回答日時:
>それは効力あるのですか?国内法の方が強いのですか?
条約には「批准(ひじゅん)」という手続きが必要です。
各国が「条約に同意して署名する」とその条約は有効になるのですが、各国がその条約を「守る」ようにするには「批准」と言う手続きが必要になるのです。
「批准」というのは、その国の国会などの立法府が条約に同意することで(署名は首相や大統領など国家の代表者がすれば有効になります)、国内法と条約の間に違いがあれば「批准のために条約の内容に合わせて国内法を変更する」ということが必ず行われます。
だからアメリカなんて大統領が署名しても、議会が否決して批准できていない条約なんてたくさんあります。
なので一般的に「条約の効力のほうが強いので、批准するなら国内法を変える」ということになります。
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