限定しりとり

大学2年、高校3年、中学1年の子供を持つ母です。
離婚を考えています。
相手のお金問題(無断での多額の使い込み)が大きな原因です。
慰謝料、または養育費はもらえるものでしょうか?

A 回答 (3件)

●慰謝料、または養育費はもらえるものでしょうか?



 ↑、このような受け身の姿勢では無理でしょう。キチンと支払ってもらえる理由を整理して請求するといいです。請求の方法は調停を通じてするのがベストです。養育費の不払いが生じた場合、家裁の力を借りて支払ってもらうことが可能です。 養育費は今は国も力を貸してくれますので、取りっぱぐれのあるなしは権利者次第です。自分のためだけを考えると妥協してしまいますが、子供さんのために。と、考えて慰謝料も養育費も支払ってもらえるようにしましょう。

ご相談の件は調停が一番です。弁護士が介入しても調停を通さなければ約束の実行が無かった場合、どうすることも出来ません。弁護士は私人で何の法的強制力もありません。弁護士に相談する案件ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
離婚調停ですね!
考えてみます!
相手は絶対に離婚しないと言っていますので。。

ありがとうございました!

お礼日時:2020/09/15 05:14

本来の主張としては貰えるのですが、現実的に無い袖は振れません。


慰謝料は無理でしょうし、養育費も難しいでしょうね。
ただでさえ、70%くらいが払い続けることが無いと言われており、最初は払っていても止める人も多い世界で、使い込むような人が払えるとは思いません。
法的には支払い義務があっても、本人が払わなければ終わりです。
アメリカでは父の収入から強制的に差し引いてしまうということができるようですが、日本ではそこまで出来ないので、泣き寝入りの人が多く、苦しまれています。
一番お金が掛かる世代の子供さんをお持ちで大変ですが、助成金や給付などサポート制度もあると思いますので、行政等の相談をされてみてください。
無料弁護士相談や法テラスなんかで相談され、今後のことについて対策しておきましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

厳しいですよね。。
お金にすごくルーズで、2ヶ月で150万通帳から無断で引き出されてました。。
夫婦とも正社員で共働きですが、
指摘したら俺の働いた金でもある!と逆ギレされました。。
無料弁護士相談、法テラスですね!!
相談したいとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/14 19:26

慰謝料は厳しいでしょうね。


慰謝料とは精神的な苦痛に対してです。借金は離婚理由としては認められますが、慰謝料としては難しいです。それにて精神科へ通院しているなどですか?
それよりも財産分与時に相手が個人理由で借りて使ったことを証明できたら、それは相手方の借金と扱われます。そーゆー借金まで分与されたら大変です。

養育費は要相談です。一般的には18歳までが多く、この先は子供の進路などに…と決めたりもします。額は年収から算出する表があるので見てみるといいです。1番上の子の分や、来年受験の真ん中の子の分をどうするか話し合ってください。
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この回答へのお礼

がんばります

ご回答頂きありがとうございます!
慰謝料は厳しいのですね。
精神科には通院はしてないです。
養育費も高校三年の子も大学に行くので、、
かなりかかりそうです>_<
話しあいたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/14 18:05

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