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お金関係についてです。

共同出資型?と言う方法でお金を管理しています。

お給料を一定額家に入れそこから生活費、家賃、光熱費、貯金をしています。

一定額以上のお給料は各自自由に使っていいお金となっています。

もし離婚する事になったら一定額家に入れながらしている貯金は折半になると思うのですが

個人でしている貯金の方はどうなるのでしょうか?

私は貯金していても相手はしていなかった場合でも折半になってしまうのでしょうか?

それとも個人で貯金しているので私だけの物になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

名義はそれぞれでも共有財産として認定されます

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/09/15 19:33

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