
A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
調査が入った時に記録を出せなければ追徴されるだけです。
利息たっぷり取られて・・・もちろん、脱税額によっては刑務所行きになります。税金てのは日本一家のみかじめ料ですからね。ごまかしのペナルティはキツイですよ。
No.4
- 回答日時:
補足です。
新たに青色申告をする場合、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。
また、新規開業の場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)は、業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。
○所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
○青色申告承認申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
No.3
- 回答日時:
個人所得であれば多めに申告すること自体何の問題もありません。
ただしそれを銀行などに見せて融資を受ければ詐欺罪になります。
青色申告にするためにするひとは制度を全く理解していないアンポンタン以外居ないですね。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>すると、多めに申告して青色申告を受ける人が多くいるとおもうのですがどうでしょうか??
ご質問の趣旨は、青色申告をして「青色申告特別控除」を受けるということでしょうか?
この控除は収入が多ければ受けられる控除ではなく、一定の要件を満たせば対象になるものです。ですから、「多めに申告」する意味はないです。
○青色申告特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
大丈夫です。
多めに申告する分には問題ありません。
多く税金を払うことになります。
少なく申告すると、ばれたら追徴、重加算税がきます。
不思議なことに税務署は所得を多く申告し、多く税金を払う分にはなにも言いません。
しかし、過少申告、税金を少なく払うと追徴が来ます。
恐るべき捜査能力です。
ネットでppakkunnさんという人が儲けているみたいだ。
本当は億稼いでいるのに、半分以下しか申告してないか、赤字申告してるみたい。
という抽象的、デマに近い情報でも税務署はわかってしまうんです。
本当です。
追徴食らったこともありますし、私が情報提供により国税庁が突然きて捜査されたこともあります。
マジで恐ろしい捜査能力です。
祭りの屋台のように、不特定多数が現金で領収書もなくやりとししている場合は
脱税もできますが、ネットやハードオフなどを通じ売買したら必ず足がつきます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
白色申告から青色申告への切り替え
-
青色申告承認申請書の提出期限...
-
白紙の領収書を渡す店がありま...
-
PDF形式のファイルをダウン...
-
10万円の漢数字での領収書の書...
-
マル優、マル公など、「マル」...
-
保存登記のため社宅証明書が必...
-
失業保険を受けていることはハ...
-
新幹線の領収書 領収書番号 照...
-
源泉徴収票 本人が障害者その...
-
半年前まで夜の仕事をやってお...
-
過去に処理し忘れた敷金や差入...
-
短期退職した場合の源泉徴収票...
-
電線クズやスクラップを売却し...
-
脳ドックやがん検診費用は医療...
-
任意のクラブチームからコーチ...
-
確定申告についてお聞きします。
-
収入印紙を貼らなければならな...
-
給料の領収書、明細書、源泉徴収票
-
個人名で領収書をもらう場合、...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報