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福祉従事者慰労金に関する質問です。

今、障害をもつ高齢者の施設で働いています。

鹿児島県です。

令和2年の4月からです。

その施設の障害をもつ高齢者(利用者さん)がいる施設とは離れている場所で、主に事務作業として働いていて、利用者さんと同じ空間にいるような事はありません。

また、自分が働いている、建物に就労支援A型の利用者さんも事務作業をして働いています。

中には、就労支援A型の利用者で厨房で働いている人もいます。

その就労支援A型の利用者さんは1、2年働いている方ばかりです。

自分も含めて、その就労支援A型の利用者さんも福祉従事者慰労金の対象になりますか?

ちなみに、施設内でコロナの感染者は出ていません。

分かりやすく教えていただけたらありがたいです。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足です。

    厨房で働いている就労支援A型の方は、高齢者の利用者さんと接する機会が多々あり、同じ空間にいることも多々あります。

    そう考えると、

    ×他の建物での事務作業

    ×就労支援A型利用者の事務作業

    ○就労支援A型利用者の厨房

    という支給になるのでしょうか?

      補足日時:2020/09/18 15:48

A 回答 (1件)

厚生労働省の老健局が「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)に関するQ&A」という通知を出しているので、その通知にしたがいます。



結論から言いますと、職種は限定されません。
事務職員や厨房職員などもすべて含まれます。
ただし、最低限「1日でも利用者と接することがある」ということが条件です。

なお、「接する」とは、ただ単に「身体的接触」だけを指すのではありません。
対面、会話、同じ空間での作業などを含みます。

利用者がいる建物から離れた場所で勤務していて、かつ、物理的に「絶対に利用者と接することがない」といったときは、対象外です。
1日でも接する必要があるためです。

最終的な判断は、都道府県がおこないます。

どっちにしても「実際に、1日でも利用者と接することがあるのか」で見ます。

あなたやほかの人の仕事はどうですか?
利用者と接しますか?
それとも、全く接することがなく、黙々と事務作業や厨房作業だけをしていますか?

あなたやほかの人の仕事が「利用者と接することが全くない」のなら、そういう仕事をしている人は、残念ながら、慰労金の対象にはなりません。
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