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- 回答日時:
変更前の契約書に印紙を貼付しているにもかかわらず、変更後の契約書にも何故、再度印紙を貼付しなければならないのか腑に落ちないということでしょうか。(まして減額にもかかわらず)
印紙税法上の課税文書は、当事者間で課税事項を証明する効力を有する文書で、かつ、その課税事項を証明する目的で作成されたもののうち印紙税法第5条に規定されている非課税文書以外の文書をいうとされています。
したがって、変更前の契約書も変更後の契約書も当事者間で課税事項を証明する効力を有する文書で、かつ、その課税事項を証明する目的で作成されていますので、それぞれの契約書は課税文書となります。
ただし、変更契約書についてはその記載方法によっては印紙税額は変わってきます。
例えば、請負契約の当初の契約金額が1000万円だったものが800万円に変更となったような場合、
変更契約書において、当初の契約金額1000万円を800万円とする又は当初の契約金額1000万円を200万円減額する、と記載したものは記載金額が800万円として印紙税額は1万円となりますが、当初の契約金額を200万円減額すると記載したものは記載金額が200万円となり印紙税額は400円となります。
また、変更契約書に当初の契約書の名称等が記載されている等、当初の契約書の存在が明らかで、変更契約書に変更金額(変更前の契約金額と変更後の契約金額が記載されている又はその差額金額)が記載されている場合、減額契約の場合は契約金額の記載のない契約書として200円の印紙税額となります。
何か、印紙税を二重取りされているようで腑に落ちないとは思いますが、印紙税法の課税文書の範囲が上記のようになっていますので、納税者側としては精々変更契約書の記載方法を工夫して節税するしか方法はないと思います。
拙い文章で分かり難かったと思いますが、これ以外のアドバイスは思い付きませんでした。
では、失礼します。
詳しいご回答ありがとうございました。
今まで減額で印紙を貼る必要がどうしてあるのか疑問だったのです。請負金が少なくなるのに・・・
でも、これで理由がわかりました^^
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