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少額の株式投資は副業にあたりますか?

A 回答 (1件)

株式投資そのものが「業」として認められるのは、基本的には銀行や証券などの金融業許可を持っている会社だけです。


個人が行う場合は、100億円運用していても「業」としては認められず、間接経費も認められません。
就業規則の禁止項目としての副業であれば、それ自体が憲法に反しますので強制力を持ちません。ただし、副業自体ではなく、その結果として本業へ悪影響がある場合は、それをもって問題視する事ができます。その部分では額は関係ありません。本業中に取引して業務専念義務違反に問われるような事もあるでしょうし、証券業に従事しているならインサイダーを疑われる事もあるでしょう、ケースバイケース。
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