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離婚した時の慰謝料って、正当な理由(暴力や浮気など)がない限り請求できませんか?ただ、不仲などの理由で離婚した場合などです。

A 回答 (6件)

そもそも慰謝料は相手に、


支払能力や支払意思が無ければ
何の意味も在りませんからね。
請求するのは自由ですが、
支払されるかは別の話ですよね。
人によるんだと思いますよ。
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出来ません。



違法な行為によって、精神に損害が
生じた場合の賠償金が慰謝料です。

だから、暴力とか不倫などがなければ
慰謝料は発生しません。


その代わり、財産分割や
年金分割などの制度があります。

特に、財産分与が重要です。

結婚後、築いた財産は夫婦が協力したものだ
ということで、1/2請求出来ます。

夫婦が協力したものですから、遺産で得た
モノのような場合は対象になりません。
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慰謝料って精神的なダメージを受けた場合,それを金銭に換算してその損害を償うためのもの、精神的苦痛を慰謝するためのものでしょ。

正当な理由がないのに精神的苦痛なんて多分ないだろうし、不仲が理由だったら原因は双方にあるはず。だとしたら相殺があたりまえ。
 あなたが請求することはもちろん可能だけれど、普通は誰も理由なしに払わないよね。
 なんだか伝説の92みたいだ。
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>慰謝料って


慰謝の必要(義務)があるのが前提ですね、それをお金に換算するだけです。
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不仲が原因で請求出来るなら相手からも貴女が請求されますよ。

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そうなりますね。


離婚するだけなら慰謝料は払う必要無いですからね。

どっちが別れたいと言っているかによるんじゃない?
あなたが別れたいだけなら、場合によっては
慰謝料を取られる側です。
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