プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の家と隣の家は、私の家のガレージ付きシャッターを
挟んで繋がってます。
ガレージのサイド部分に開口部が有り 隣家の窓がそこに
有ります。 通常ガレージのシャッターは開けて有るので
隣人の子供が 窓から出て ガレージから出ていくことが
時々有りました。

ある日 用事があり 私の自宅を長時間不在にしたので
ガレージもカギを掛けて出かけました。
しかし 翌日家に帰ると シャッターが全開になっており
車のドアの施錠も開けられていました。
念のため 隣人に聞いてみると 子供がシャッターの鍵を開けて出たことを認めました。
後日 隣人からお詫びに菓子折を持ってこられましたが、この場合 損害賠償貰えるものでしょうか?

車のドアキーの破損  ハイウエーカードの金券類
ぐらいが 損害かな?

参考までに 車両保険でカバー出来ますかね?

出来ないなら 隣人に車のドアキーの修理代くらいは
請求したいですね。

誰かコメント下さいね。   

A 回答 (5件)

#1、2さんの間違いを訂正します。


この場合住居侵入罪にはあたらないです。
なぜなら、14歳未満の者に刑事責任能力はないからです。(文面からは分かりませんが、そう読めます。)

民法的にはいろいろと構成して、損害賠償請求ができるかもしれませんが
お隣同士なので、「ドアキーの修理代だけはだしてもらえますか?」と笑顔で言えばいいことだと思います。
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 ♯2です。

♯3さんのおっしゃられる件、了解しました。ただ、もし、他人の敷地への侵入だけでなく、盗難事件まで引き起こしているのなら、何とマセたガキだ、こりゃ中高生くらいかな…とも考えました。
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この回答へのお礼

みなさん 返事が遅れて御免なさい。
隣人の方が、非を認めて、車のドアの修理代を出してくれる事になったので、円満解決です。(示談?)
隣の子供は数人居るので、どの子か判らないけど、
全員14歳以下です。
子供が責任取れないなら 親に取ってもらうしかないです

お礼日時:2005/02/11 13:25

#1、2さんの間違いを訂正します。


この場合住居侵入罪にはあたらないです。
なぜなら、14歳未満の者に刑事責任能力はないからです。(文面からは分かりませんが)

民法的にはいろいろと構成して、損害賠償請求ができるかもしれませんが
お隣同士なので、「ドアキーの修理代だけはだしてもらえますか?」と笑顔で言えばいいことだと思います。
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 住居侵入は間違いないのですが、そのことと、車に対する盗難と結び付くのでしょうか。

本来は、この二つは別件です。また、相手の子供が何歳か、どこまで自認しているか、などによっても、回答内容は変わる可能性があります。

 それと、文面から解釈するに、お隣同士ということで、警察や学校には連絡が行かない配慮をされるということだと思います。そうなると、損害賠償云々というのは、お互いが第三者の干渉抜きで示談で決めることになり、「損害賠償をもらえるのか?」という疑問は、裁判や調停というものを考慮しない以上、意味のないこととも考えられます。よって、「賠償できるとすれば、社会常識的にいくら位か」というご質問でよろしいのでしょうか?
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車の車庫だって立派な家の一部ですよ。

隣の子供は、明らかな住居不法侵入なんでは?前から知っていて注意していないと言うのがネックでしょうけど、過失は、相手にあるんだから、弁償してもらうべきだと思いますよ
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