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【法律相談・風景写真と著作権】再現性がないものは作品とは言えないのでは?

同じものが作れないのなら、それは作品とは言えないと思う。

写真は2度と同じ写真は撮れないので、写真に著作権はないと思います。

同じ写真が撮れてやっと写真に作品という価値と著作権が付くと思います。

A 回答 (2件)

著作物の定義:思想又は感情を創作的に表現したものであつて…


著作権法第10条1項8号で写真を著作物としています。

おっしゃる論理が理解できません。
昔の著作権法では、写真は他の著作物と比べて、保護期間が短く設定されていましたが、現在は、著作者の死後70年と、他の著作物と共通になっています。
写真は被写体の選択、シャッターチャンス、アングル、ライティング、構図、現像・焼付など、思想・感情が表現されていれば著作物とされています。
風景写真も同様です。

>写真は2度と同じ写真は撮れないので、写真に著作権はないと思います。
この命題が理解しがたいです。常に同じ写真なら創作性が無いので、むしろ、著作権は認められないでしょう。誰かがある場所で富士山を写し、その同じ場所で別の人が同じ富士山を写した場合でも、通常はそれぞれに著作権が生じます。タイミングの差、カメラの差、ぶれ、他の要素が変わります。
自動証明写真(身分証明書)については著作物性は認められないという判例はあります。
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2020/09/27 10:02

え?


肉筆画でも、2度と同じものは描けないでしょ
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