郵便ポスト配送(受取サインなし)の商品で、追跡サービス上は到着済みとなっているにも関わらず、実際には商品が届いていない場合、法律上これは販売者、購入者、配送者の誰の責任になるのでしょうか?
・到着後に盗まれた可能性
・配送業者が郵便ポストを間違えた可能性
・商品が届いているのに購入者が嘘の申告をしている可能性
以上の可能性が考えられますが、どれも受取証明がないので証明困難です。
立証責任はおそらく販売者、または配送者がおそらく負うことになりますので、焦点はおそらく以下の2点になるかと思われますが、法律上は誰の責任となるのでしょうか?
・販売者が債務履行となる時点は発送時なのか、商品到着時になのか
・配送者は販売者に対して配送という債務を履行したという証明が可能か(そもそも追跡サービス上の表記だけで配送したという証明になるのか)
ちなみに配送サービスは郵便ではない、と仮定してください。
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
・販売者が債務履行となる時点は発送時でしょう。
・配送者は販売者に対して配送という債務を履行したという証明が可能・・不可能ですが善管注意義務はあるので、裁判で明らかにする必要があるかと。
No.3
- 回答日時:
配送会社ですね。
俺もありますが登録が実家のまま変更をしてないためですが注文する時に住所の確認の画面がなかったのです。
俺の場合は実家だったからよかったけどね。
No.5
- 回答日時:
質問者さんが契約関係にあるのは
販売者だけです。
運送業者とは契約関係が無いので、
質問者さんは運送業者には、責任を追及
することは出来ません。
出来るのは、運送業者と契約関係のある
販売者だけです。
実際には商品が届いていない場合、法律上これは販売者、
購入者、配送者の誰の責任になるのでしょうか?
↑
法律上は「到達主義と」いいまして
購入者の支配領域に到達するまでは
販売者の責任になります。
支配領域に到達したことの立証責任は
販売者が負います。
だから、販売者に文句を言って下さい。
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お二方とも回答ありがとうございます。
配送業社側が「補償はありません」と明示しているサービスの場合はどうなのでしょうか?
補償なしの配送方法を利用した販売者側の責任ですか?
そもそも郵便ではない宅配便が「補償なし」を謳うことは適法なのですか?
配送業者に過失があっても「補償なし」がまかり通るというのは、仮に事前に伝えていたとしても明らかに配送業者側に有利な契約で民事的にも問題はある気がします。
実際に裁判になった際には「補償なし」という文言に効力があるとは言えないということでしょうか?
消費者契約法の観点からも、おそらく補償なしというのは不適切でしょうし。