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A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
免除ということは払いたくない、あるいは払う余裕がないから、何とか免除にしてもらって払わずに済ましたいということですか。
でもそうなれば、将来的に年金支給年齢に来た時に免除期間の分だけ年金が減りますよ。
その時に足りなくて困ったなあと言っても後の祭りかもしれませんよ。
その時になって後悔しないように今苦しくても豊かな老後を送るための貯金と思って今頑張って払おうとするのも道と思いますよ。
老後資金2000万円というでしょう。豊かな老後目指して今頑張って奮闘することです。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_08.png?8acaa2e)
No.9
- 回答日時:
こういったことは日本年金機構のサイトぐらいは調べてほしいですね。
概略ぐらいはわかるはずなんだから。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 … に承認基準(所得の基準)が載ってますよ。
No.8
- 回答日時:
もっともらしい回答って、そんなことはない。
そもそもこのようなサイトで質問をする限り、質問者は質問に関することを理解されていないから、と考えるのが普通。
なら、完璧な回答が無理にしても、疑問を少しでも減らせる情報を与えるのは親切だと思う。
様々なカテゴリーで回答がすべて正しいとは言えないことは自明の理だ。
いちいち質問の体をなしていない、回答がおかしい、と難癖付けるなら回答せずにスルーすればいい。
質問する側がどのような気持ちか、質問者の真意を汲み取ればアドバイスをして解決に近付けてあげることは親切では?
回答を鵜呑みにするのか、それをどう自分で斟酌するかは質問者の自由であり、かつ質問者の責任。
回答者は神ではないんだから、他人の回答が「無意味」などゼロサムの判断をするべきではないと思うが。
これを見る質問者だけでなく、他の方にとってもNo.4さんの回答は
「このようなことがあるのか」
と気付けて有益と思う。
命の相談のように重たい質問じゃないので質問へのハードルを上げるべきではないし、質問者や他人を叩くのではなく、もっと柔軟に質問の真意を汲み取ればいい。
サイトの方向性は正しいし、あとは回答する側の包容力の問題では?
No.7
- 回答日時:
本人・本人の配偶者・世帯主それぞれの所得(収入ではありません)が全く不明ですから、このようなサイトの場では、お答えしようがありません。
計算式まで掲げてもっともらしい回答が付いていますが、はっきり申し上げて、それ以前の問題で、所得が全く書かれていないところで回答しても無意味です。
要は、たいへん残念ながら、質問の形を成していません。これでは回答は無理です。
ご面倒でも、最寄りの年金事務所や役場の国民年金担当課にお尋ねになって下さい。
No.6
- 回答日時:
ここでは個人の所得などの情報はありません。
おそらく世帯主である父の所得は質問内容からでは不明です、年金や他の収入があるかもしれない、またあなたは同一世帯としてるのか、別世帯としてるかもしれないし。質問内容からでは不十分です。
年齢もわからない。
回答いくつかありますが、質問内容があやふやなので回答もあやふやです。
正しいとはいいきれません。
ですから、ここでああだこうだと聞くよりも市区町村役場に行き、ききましょうね。
他にも猶予が使える場合もありますしね。
No.5
- 回答日時:
No,3です。
NO,2さんの回答を読んで、あーあ、国民年金の保険料の免除のことでしたか。私は間違って、既に年金を受給していての場合のことを書いてしまいました。(汗)
よって、NO,3の回答は却下致します。(申し訳ありませんでした。)
No.4
- 回答日時:
全額免除を申請するとなると、
あなたと世帯主(お父さん?)の所得審査となります。
下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
引用~~~
2.保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
~~~引用
を元に計算します。
あなたの場合、収入がアルバイト等の給与収入ならば、
昨年(1~12月)の給与収入が、
★122万円以下の必要があります。
※給与所得控除が65万円あり、それを加算した金額になります。
(扶養親族等の数0+1)×35万円
+22万円
+65万円(給与所得控除)
=122万円
となります。
さらにお父さんの所得審査が必要です。
お父さんが定年されているならば、
お父さんの年金受給額と年齢の情報が必要です。
さらに給与収入の情報も必要です。
所得の計算としては、
(扶養親族等の数1or2?+1)×35万円+22万円
=92万or127万
となりますが、
年金と給与収入から所得金額を
割り出さないと免除内所得に
おさまるか分からないです。
お父さんの
①年齢
②年金額(年間)
③給与収入(年間)
をご提示ください。
No.3
- 回答日時:
>年金は月に収入がどれくらいだと、全額免除不可。
ですか?月に収入とは、まだ働いていて毎月収入があると言う事でよろしいでしょうか?それと、全額免除不可の意味を良く理解出来ないままでの回答となります。
●60~64歳では、在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
●65歳以後では、老齢厚生年金の月額と給与収入(総報酬月額相当額)の合計額が47万円に達するまでは、全額支給されます。
47万円を超える場合は、超えた額の2分の1が支給停止されます。
※老齢基礎年金は支給停止されず、全額支給されます。
ですので、65歳未満の場合は28万円までであり、65歳以上の場合は47万円までが、厚生年金の月額と給与収入の合計と考えれば良いと思います。
尚、同居中の両親の収入は一切関係ないと思います。
No.2
- 回答日時:
誰の国民年金保険料を免除したいのがが書いていませんが、ご質問者様の分と言う事で考えていきます。
親と3名暮らしと書かれていますので、ご質問者様がご両親を扶養しているならば・・・
「ご質問者様」と「ご両親」の収入合計が年230万円[全て給料・バイト代とした場合]です。
3✖35万円+22万円=所得127万円
所得127万円+基礎控除48万円+給与所得控除55万円
=年230万円まで
『1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円』
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