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隣人嫌がらせ

後ろの家が人が悪くて、
境界線のブロック塀が膝ぐらいでまたげばすぐ入れます。趣味はガーデニングで
よく松の木をカットしてます。
嫌なのは、木を整えるのにブロック塀をまたいでこっちの敷地に入ってくること。枯れ葉が落ちてくること。
先日枝がこっちに出てたので、切って欲しいと、いっても切ってもらえず、
勝手に切ったらそっちが悪くなるぞと怒鳴られました。問題はその日から
センサーライトみたいなライトをこっちに照らしてくることです。消したりつけたり繰り返します。
法律的に何か出来ることはありますか?

A 回答 (3件)

侵入している枝のトラブルを報告、相談しても木の所有者が対策をしてくれないときは、竹木切除権により裁判所に訴えることが可能です。

その際は民法414条により木の所有者の費用で枝の切除を請求できます。
しかし裁判で、侵入した枝により起こる問題がないと判断されてしまった際には、枝を切除してもらうことができない場合があります。そのため、枝の切除を強く請求したいときは証拠として、侵入した枝が起こしている問題を写真に撮り、記録しておくことがおすすめです。


まずは、市役所、警察に相談してみたら良いアドバイスが貰えるかと思いますよ。
写真なども持っていくと説明しやすいです。
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「境界線のブロック塀」とは、ブロック塀の中心が境界線になるように設置されたものと想定して回答します。


この場合、ブロック塀は質問者様と後ろの家の人の共有物であると推定されます(民229)。このブロック塀の高さを増すことにより後ろの家の人の侵入を阻むことは出来ますが、その工事費用は質問者様の単独の負担になります。または、現在のブロック塀を撤去して質問者様の敷地内に納まるように質問者様の費用で新たな囲障を設置することも出来ます。高さによっては質問文にあるセンサーライトが視界に入らないようにすることも可能でしょう。新たな囲障を設置するはうが権利関係もすっきりしますし、後の家の人もブロック塀の厚さ半分分敷地が広く使える事になりますから損害を被る事にもならず、文句も言い難いでしょうね。

後の家の人や枯れ葉の侵入を抑え、センサーライトの設置対策の為に、こちらとしてどの程度の費用ならば出せるか?と言う考え方で、話し合いが通じれば何らの費用負担なしに解決できそうな問題ですが、話し合いに応じて貰えるような段階ではないように思われます。
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てっとり早いのは警察と弁護士に相談する事です。


そのようなウルトラモンスターとやり合っても埒があきませんので
トラブルなく解決するのは法的な手段しかありませんよ。
ライトの照射は悪質な嫌がらせ、もしくは暴行罪に問われる可能性も
あるので臆せず行動を起こした方がいいと思います。
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