
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
退職代行というのは、単に会社へ退職届を郵送するだけです。
それ以上、交渉などするには弁護士必須となります。
懲戒解雇は解雇予告が不要だったり、退職金が出なかったりするだけです。別に問題ないのでは?
やめたければ単に出社しないだけですけどね。自分で会社へ行っちゃうんだから処置無し。
No.7
- 回答日時:
退職について
退職・解雇のルールとしては、会社が従業員を解雇する場合は労働基準法等で法的拘束がありますが、従業員の退職については、民法によるもので退職を認めている場合です。
民法の退職規定
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。
民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
上記の通り、民法の規定で退職意思を示すことで14日後には退職することができます。
雇用契約は、一方が解除の申し出により雇用関係を終了することになります。
口頭での申し出は、後からトラブルのもとにあなりますので、内容郵便で会社に郵送することです。
内容は、退職日・退職理由・離職票発行・保険に加入の場合は、資格喪失届(異動)
・退職証明書・などを日時を定めて郵送することです。
これで、14日後は退職は有効となります。ただし、離職票等が11日以内に届かないときは、ハローワークに問いあわせることです。
退職はしたが、会社が手続きをしていない場合は、催促すると同時に労働基準監督又は都道府県の労働局に相談することです。
また、自宅に来ることはありませんが、万が一来た場合は通報することです。
あなたが家に知られたくない気持ちはわかりますが、いづれは分かることです。
遅いか早いかの違いです。
最短で2週後は退職をしています。
No.5
- 回答日時:
自己都合退職届を提出して1ヵ月後には退職できますよ(退職する30日前に届を提出すれば良いと労働法に載っています)親に内緒で会社を辞めるのですか?事情は分かりませんが退職したい事を親に話した方が良いと思いますが。
No.4
- 回答日時:
>退職代行サービス使うのは人としておかしいですか?
アナタの様に自身の意志を行使できない人にはいいのでは?
>あと退職代行は親バレしそうだし、
ん?
お子様なの???親 関係ないだろwwww
>懲戒解雇になったり家に上司が来そうで
なりませんし、来ません
アナタの会社は、上司が来る程 暇なの??
アナタ自身に問題があるから辞められないのですよ

No.3
- 回答日時:
解雇より、自己都合。
退職願い提出、上司がきたら、御茶出して、辞めます。で、一月もすれば、受理するでしょう。代行依頼が無料なら、それもありかもです。
立つ鳥跡を濁さず、らしいですよ。
No.2
- 回答日時:
いや、退職は退職届を提出すれば自動的に受理されるべきものです。
辞めさせられないということはありえません。
毅然とした態度で退職を伝えてください。引き下がらないようであれば労基署へ相談してください。
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