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田んぼの跡地に自分でビニールハウスを建てました。後からビニールハウス建てる前に遺跡の試掘調査をする必要があったと聞きました。 まったく知りませんでした。 このような調査が必要と皆さま知って建設するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    回答ありがとうございます。
    今回の農地の場所なのですが、以前に農地の区画整理が行われていました。
    そこで疑問に思ったのですが当時区画整理を行った際に、遺跡の試掘調査はしなかったのでしょうか?
    それとも遺跡調査というのは、過去に調査しても建設の度に、調査する必要があるものなのでしょうか?

      補足日時:2020/10/03 20:07

A 回答 (4件)

区画整理の事を「圃場整備」と言います。

真四角や長四角になるように
整備をするのが圃場整備です。ただこの整備は地表の土を一時的に盛り
上げて畦等を壊してから作り直しますので、地表より下は掘り起こす事
が無いので、遺跡調査の対象にはならないと思います。
また遺跡調査をする時も、田んぼや畑のままですから何時でも調査は出
来ますよね。

家屋を建てる際は、例えば3階建て以上の家屋を建てる場合は杭を打ち
込む必要がありますよね。地中深くに杭を打ち込むと遺跡を損傷させる
事もありますから、家屋を建てる場合は数十年も家屋が建ったままにな
るので、調査は出来ませんよね。だから事前に調査が必要なんです。

前回にも書きましたが、1度でも遺跡調査が行われば、遺跡発掘調査済
の証明書が配布され、これは家主が大切に保管する必要があります。
この証明書があれば何度でも建て直す事が出来、その都度に調査申請を
する必要は無くなります。
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壊された遺跡は元に戻らず。

無念。
元は古墳で破壊して田んぼや畑・住宅地にしたものは取り返し着かず、祟りを心配する人もいるよね。訴えるところはないかね。
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自分らの地域にも遺跡があります。

その規模は莫大です。
自分らの地域には決まりがあり、建造物を建てる前には市役所の埋蔵課に
連絡をして、その場所が遺跡が遭った所であれば発掘調査が行われます。
一度でも発掘調査が行われていれば、2回目からは届けは不要で自由に建
てる事が出来ますが、はじめの場合は遺跡の発掘調査を行って、発掘調査
済の証明書を貰わなければ建造物は建てる事が出来ない決まりとなってい
ます。
また調査に掛かる人件費等は全て地主の負担となります。土地の広さにも
よりますが、井戸や柱の跡が見つかると早くて半年位、長くて1年以上は
調査が継続されます。調査が終わるまで何も出来ませんので、地主として
は調査が終わるのを待つしかありません。

今回の場合ですが、その場所は遺跡があった場所でしょうか。そうであれ
ば市役所の埋蔵課等に発掘調査の申請をする必要があります。
ただビニールハウスですから、基礎は設置されていないはずですので、も
し調査が行われる場合は撤去は可能ですよね。
撤去が無理であれば、とりあえず市役所の埋蔵課に相談するしかありませ
ん。
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日本全国各地にそのようなところがあります。


建設工事などの時はこれによって届けを出して調査後に工事着工となります。
先に工事をやったりすると法に触れます。
ここからが裏話
それを承知の上で知らなかった振りして工事を始める人(業者)は居ますが
責任逃れで個人でやっちゃった形をとるのが殆どですね!
もし調査で何か出たりしたらその間、工事は出来ませんし出たら出たで確か経費は
地主負担だったような気がします。
皆さん、出ないで欲しくて出ても無視・・・(;´Д`)
後でこっぴどく怒られたことはあります(笑)文部省だったか忘れたけどうるさいです(笑)
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