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民法の代理における復代理人の選任について質問です。

法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することが出来る(特に制限はない)のに対し、任意代理人は、①本人の承諾を得たとき ②やむを得ない自由があるとき、という2つの制限の下でのみ復代理人を選任することが出来ますが、なぜ法定代理人は復代理人の選任について制限がないのに、任意代理人には制限があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

任意代理の場合は、信頼関係に基づいて


代理権が付与されます。
しかも、いつでも解任可能です。

しかし、法定代理の場合は、そうした
信頼関係がありません。

更に付け加えるなら、法定代理の
場合は権限が広いし、辞任も難しいし、
そもそも本人に許諾の能力が無い
場合が多いからです。
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この回答へのお礼

信頼関係に基づいているが故に勝手に復代理人を選任出来ないということですね。
ありがとうございますm(*_ _)m

お礼日時:2020/10/06 17:44

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