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不動産や動産の取引における意思主義と対抗要件主義の意味ってどう説明したらよいのか分かりません・・もし分かる方がいらしましたらお願いします。。
あと無権代理行為の広義や狭義の意味や効能についても上手に説明できないので、うまく説明できたら教えてください。。よろしくおねがいいたします。

A 回答 (3件)

〔無権代理〕


○「代理」は「他人の行為の効果が本人に帰属する」という民法による制度です。
この「代理が成立する根拠」は、「本人と他人との間に、代理権を発生させるという合意(=代理権授与行為)が存在することである」とするのが判例・通説です。
従って、代理人に「代理権が存在しない場合」や、代理人が「代理権の範囲を超えて行動した場合」、その代理人の行為は正当化できないので、「代理の効果を失う」ことになります。
その結果、その代理人の行為は、代理人自身のための行為となり、代理人自身が全面的に責任を負うことになります。このような「権限のない代理人の行為」を「無権代理」と呼びます。
しかし、ずべての「無権代理」を無効とすると、社会生活上不都合が生じるので、一部は代理権を認める例外規定があります。
○広義の無権代理→代理人としての当該行為(代理行為)をした者に代理権がない場合
○表見代理→本人と無権代理人との間に、外観的に、相手方(第三者)をして代理権の存在を信じさせるだけの特別の事情がある場合に、有権代理と同様の効果を生じさせる制度(民法第109条、110条、112条)
○狭義の無権代理→広義の無権代理のうち表見代理が成立する場合を除いたもの(民法第113条)
○無権代理の追認→代理権のない代理行為について、代理権があったのと同じに扱うという本人の意思表示(民法第116条)なお、追認を拒否すると効果は生じない(第113条第1項)
また、相手方には、催告権(民法114条)と取消権(民法115条)を認める補完制度があります
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この回答へのお礼

とても参考になりました!ありがとうございます。。

お礼日時:2005/01/26 16:18

意思主義と対抗要件主義については、以前に、同じような質問があり、そちらで回答していますのでご覧ください。



参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1166326
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!参考になりました。

お礼日時:2005/01/26 16:19

〔意思主義と表示主義〕


○意思主義:表意者の意思(内心的効果意思)を尊重し、これと表示が対応して初めて、有効な意思表示ができる。事例「みかんを買いたい」と思っていたのに「りんごを買う」と言ってしまった場合は、「みかんを買いたい」という意思が尊重される。
⇒意思表示をした本人の利益を考慮(=静的安全)
○表示主義:表意者の表示(表示上の効果意思)を尊重し、たとえ表示に対応する意思がなくてもその意思表示は有効とする。事例「みかんを買いたい」と思っていたのに「りんごを買う」と言ってしまった場合は、「りんごを買う」という表示が尊重される
⇒→取引の安全を考慮(=動的安全)
○民法の立場:意思表示をした本人の利益を考えると意思主義が望ましいが、取引の安全を考えると表示主義が望ましい。どちらか一方だけを採用することは、結果的に妥当ではないので、民法は両者の折衷的な立場を採っている。
○例外(意思に欠陥がある場合)
ⅰ意思と表示の不一致⇒心裡留保(第93条)通謀虚偽表示(第94条)錯誤(第95条)
ⅱ意思形成過程での問題⇒詐欺・強迫(第96条)、特定商取引法(旧訪問販売法、平成12年改正で名称変更)によるクーリングオフ(第9条、第24条)、消費者契約法(平成13年4月施行)による困惑を理由とする取消し(第4条第3項)、消費者契約法(平成13年4月施行)による困惑を理由とする取消し(第4条第1項、第2項)

〔動産・不動産取引と対抗要件〕
○当事者間では意思の合致で取引が成立するが、当事者以外の第三者に権利を主張するために必要な条件を対抗要件と呼びます。
○具体的には、動産の場合は「引渡し」(第178条)、不動産の場合は「登記」(第177条)指名債権の場合は「通知と承諾」(第467条)です。
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