プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

軽微な人身事故で不起訴になった場合でも前歴として一生残りますか?

質問者からの補足コメント

  • 人身事故を起こしたと言う前歴です。

      補足日時:2020/10/10 16:30

A 回答 (7件)

交通と刑法の犯罪歴は別の扱いです。

交通の違反歴も警察には一定期間しか残りません。自治体の犯罪者名簿、検察庁の犯罪者記録にはある一定期間は残りますが、交通事故の不起訴ですので、自治体の犯罪者名簿にはハナから記録されません。

仮に記録されていても開示目的は、犯罪歴の在る者が、例えば資格試験とか事業を行えない場合の、欠格理由がある者かどうかの紹介が掛けられますが、その場合でも余程のことが無い限り、問題になりません。まして、交通事故で不起訴なら犯罪になりません。ご相談者は、これからの人生において軽微交通事故の過去を気にしなくてもいいと言うことです。

6番目に回答された方は、質問者のご質問文書を拡大解釈されて回答されています。ご質問は、軽微の交通事故で不起訴についてご質問されています。しかし、「業務上過失致死傷罪」なんて言葉を勝手に引っ張ってきて、ご質問文書を自己の認識に誘導してお答えになっています。ご質問内容に直接関係が無い事柄を持ち出して、不安をあおっていらっしゃいます。
    • good
    • 0

これは,「前科前歴」という言葉の「前歴」として残ります。


 人身事故は,かつては業務上過失致死傷罪という立派な刑法犯であり(今は,特別法犯になったが本質的には変わらない),不起訴になっても,警察には記録が残ることになります。

 この記録は,いわゆる微罪処分,すなわち警察限りで検察官送致されなかった事件についても,また少年の時の前歴までも残されています。

 刑事事件が立件されて,被疑者が特定したときに,捜査に当たる警察官は,この記録を取り寄せ,一件記録につづりこむことになります。そして,被疑者が逮捕された最初の取り調べで,取調官は,この記録を見ながら,前科前歴についての供述調書を作ることになります。

 ということで,再犯をしなければ,この記録が表に出ることはありませんが,再犯をすると,捜査官は,こういった前歴まで頭に入れて,捜査をすることになる訳です。

 ただし,これは10年くらいも前の話で,その後,刑事司法の改革などもありましたので,扱いは変わっているかもしれません。
    • good
    • 0

そんなものは残りません。

あなたのご質問は、前歴ではなく犯歴のことでしょう。軽微な交通事故で不起訴でしょう。行政処分の問題ですので一定の期間が過ぎれば何の問題もありません。何かの資格を受けるための「欠格」理由にも該当しません。
    • good
    • 0

不起訴になっても、警察や検察が 捜査したことには 変わりありませんから、


前科にはなりませんが、前歴(捜査したと云う事実)は残る筈です。
    • good
    • 0

前歴とはなに?


免許の停止や取り消しに関して発生する「前歴」のこと?

それとも「前科」的な意味での「前歴」なの?
後者であれば、刑事処分を受けていないので関係ない

停止等の前歴なら、そちらは行政処分であり刑事処分の結果は全く関係なく適用されますので

人身事故の原因によっては発生する可能性はあるね
    • good
    • 1

「前歴」がどのようなものを表すのかわかりませんが、法的な「捜査の対象となった」という意味でしたら、記録としては残ります。


また、被害者の心の中には「前歴」として一生残ると思います。
    • good
    • 0

残りません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!