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相続、贈与

土地の名義人が死んで、第一相続人に相続する場合

土地の名義人が死んで、第一相続人を飛ばし、第二相続人が相続する場合

これらは全く手続きが違うのですか?

A 回答 (3件)

それを言うなら「第一順位相続人」「第二順位相続人」です。


第一順位相続人がいない場合には、第二順位相続人が相続人になります。
「飛ばし」と言われてる意味が不明ですが、第一順位相続人がいるのに第二順位相続人が相続人になることはありません。
 第一順位相続人が相続放棄をしたら、第一順位相続人が「いない場合」になるので、第二順位相続人が相続人となります。
決して飛ばしてしまうわけではありません。

手続き的には遺産分割協議書の作成をして、不動産他の名義変更をするので、同じ事務処理をするだけです。

ご質問者が言われる「飛ばし」をするためには、第一順位者が相続放棄をする必要がありますから、そういう意味では手続きは同じではなくなります。
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例えば…父親が死亡したことで、母親と子供が相続した場合はこの方々が第一?



第一などと基本は表現しません。母親や子供が相続放棄した場合は、父親の親などへ相続の話が移ります。

手続きとは土地の名義を変更についてなら、することは同じです。
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相続に「第一相続人、第二相続人」という事はありません。

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