「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

現在失業保険給付中です。最終の認定日が2月22日なのですが、この場合23日から主人の健保へ加入できるのでしょうか?2月分の保険は自分で国保として払うのか23日から扶養で主人の会社の方に入れるのなら2月分国保は払わなくていいのですよね?どうなのでしょうか?

A 回答 (7件)

 #1です。



 家内が、以前そういうケースを経験しています。
 退職して失業保険を受け取っていた期間だけ扶養認定されなかったため、国民健康保険に加入し、国民年金を払っていました。給付が終わった時点で私の扶養家族に認定されました。ちなみに私は公務員ですので、まず公務員は全てそうなっているんだと思います。「基本手当日額」は関係ないと思います、勤務先でそのことについては何も聞かれなかったですから。
 民間会社も右へ倣へで、雇用保険を受給中の期間は、受給終了までは被扶養者として認定されていない会社が多いんじゃないでしょうか。全てがそうかと言われたら、答えに困りますが。

 #2さん、#6さんのお答えが、一般的なお答えだと思いますよ。

(例)
http://www.ibmjapankenpo.jp/prog/toi021.html
↑ Q2です。

参考URL:http://www.ibmjapankenpo.jp/prog/toi021.html
    • good
    • 0

回答が混乱していますので整理します。

基本的には#1さん#2さんの考え方となります。

1.扶養認定について

日単位に認定しますので、ご質問の場合は2/23からとなります。
健康保険によっては届出の日から認定する場合があるので、遅れないようにして下さい。

なお失業給付中の扶養認定については、政府管掌健康保険では、

日額3611円未満、月額では108333円未満、12ヶ月では130万未満でなければ認定されません。失業給付も上記すべてに該当しなければだめです。(年単位の考え方はしません)

なお、夫の健康保険が政府管掌健康保険ではなく独自の****保険組合の場合には、この認定の基準が違う場合があります。その場合はその健康保険組合に聞かないとわかりません。
保険組合によっては年単位の考え方をするところもあります。

ただどの場合でも扶養に入るのは月単位ではなく日単位となります。

2.2月分保険料について

 健康保険では月末に加入しているところに支払うという決まりから、月末に扶養に入っていれば2月分国民健康保険料はかかりません。
参考までに言うと国民年金も同様です。

なお#2さんが指摘しているように2月納付金額=2月保険料とは限りませんのでご注意下さい。

3.手続きについて
まずは扶養の手続きを2/23で提出します。
扶養に入ったらその入った日を示すもの(被扶養者(異動)届け、健康保険等)を持参して国民健康保険を脱退し、過不足金の清算をします。

では。
    • good
    • 0

惑わせてしまうようでスイマセン。

どうも♯1,2の方の回答は違うんじゃないかと思います。前提として、この失業保険受給後はそのままで、どこにも勤務することはないんですよね? であれば、ご主人の会社で手続さえとればすぐ被扶養者認定できると思います。被扶養者届の備考欄に、「失業保険受給期間満了」とかあるいは不要な場合もありますが、申立書を添付して被扶養者認定できると思います。130万円という数字が出てきてますが、これは確かに被扶養者認定の際の一つの判断基準ですが、年ベースの考え方ですから、2月に失業保険があなたの口座に振り込まれようがどうだろうが、関係ないことですよ。じゃ・・・なぜあなたは今ご主人の被扶養者になれないのか?これは失業保険をもらってるというよりは、その失業保険の受給資格者証をみて下さい。そこに基本手当日額という欄があるはずです。そこに記載された額を365倍すると130万円を越えているから被扶養者になれないのです。年ベースで考えるんです。振り込み時期なんか関係ないですよ。だから、人によっては失業保険もらいながら被扶養者に該当する人もいます。365倍しても130万円未満の人です、わかりますよね?それ以外については、従前回答したとおりです。
    • good
    • 0

 #1です。

追加です。

>最終の認定日が2月22日なのです

 ということは、その数日後に手当てが振り込まれるはずですから、2月は収入があるんじゃないでしょうか。それが108,334円を越えていたら、認定されないと思います。
    • good
    • 0

最終認定日が2月22日であれば、(たしか)その失業認定対象期間は前日の21日までではないでしょうか?だから、保険加入は22日からになると思います。

まぁ、その1日の誤差は別にしても、貴殿のおっしゃるように23日からとした場合、収入がもうないならばご主人の健康保険の被扶養者に加入できます。で、ご主人の会社で被扶養者の追加手続をとりましたら健保カードガが出来上がってきますので、そのカードと認印を持参して、自治体の国保課で国保喪失の手続をとればいいのです。ただし、ココからが重要。採用や子の出生以外で被扶養者の追加をする場合は、社会保険事務所の窓口に提出した日を以って被扶養者加入を認定しますので、加入の認定が3月にずれ込んだ場合は、2月分の国民健康保険料を支払わなければなりません。ですから、早めにというかあらかじめて会社の方にその旨伝えておけば、いいわけです。2月中に手続とるよう指示してあげてください。あと22日か23日かの問題ですが、失業認定対象期間の最終日の翌日からということですので、持参している失業保険の受給資格者証の裏面をみると書いているのではないですか?
    • good
    • 0

23日から加入できるかどうかは、ご主人の加入健保側の対応によりけりですので、よく分かりません。


国保に関しては、資格喪失の日の属する月を含まない月割り計算ですので、2月中に健保加入であれば2月分の保険料はかかりません。
ただし年間分で計算された保険料の減額はされても、2月の納付分が即ち2月の保険料というわけでもありませんので、精算額がプラスマイナスで生じる可能性はあります。
役所に試算してもらった方が手っ取り早いと思います。
    • good
    • 0

 こんにちは。



>最終の認定日が2月22日なのですが、この場合23日から主人の健保へ加入できるのでしょうか?

 認定日より、失業保険の収入が関係します。2月の給付額が、ご主人の会社の扶養認定額以下で、扶養に認定されるかどうかの問題ですね。
 これは、会社に聞くしかないです。通常、月収が108,334円(認定限度額130万円÷12月) を越えると認定されない事が多いです。

http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …

>2月分の保険は自分で国保として払うのか23日から扶養で主人の会社の方に入れるのなら2月分国保は払わなくていいのですよね?

 はい、2月に扶養認定されたら、国民健康保険料は2月から支払わなくてもいいです。

 国民健康保険は、年度(4月~翌年3月)の途中で加入したりやめたりしたときは、月割で計算することになります。

・年度の途中で国保をやめる場合
 国保をやめた月の前月分まで保険税を納めることになります。

・年度の途中で国保に加入する場合
 国保に加入した月から保険税を納めることになります。

http://www.saikokuhoren.or.jp/pages/05_07_01.html
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報