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国民健康保険の扶養範囲内を教えて下さい

個人事業を止めてバイト掛け持ちしたら所得が多くなった為、国民健康保険料が10倍になりました。
主人の扶養になれるのか、なった方がいいのかわかりません。

A 回答 (2件)

前提条件がいくつかあります。



ご主人の健康保険と年金によります。

ご主人が自営業なら、
①国民健康保険と国民年金に加入
 している場合がほとんどです、

ご主人が会社員や公務員なら、
②社会保険の健康保険と厚生年金に加入
 している場合がほとんどです、

どちらでしょう?

①の場合、扶養制度はありません。
保険料は変わりません。
国民年金もどうしているのか気になる所です。

②の場合、扶養制度がありますが、
収入条件があります。
あなたの収入が、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
という条件になっており、
給与収入の場合は、
通勤費込で月108,334円未満のペースで続くこと
一般的には月額の3ヶ月平均で108,334円未満
が条件で、超えたら脱退となります。

この条件内なら、扶養家族となれ、
健康保険料も国民年金保険料も
タダになります。

どうなんでしょう?
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この回答へのお礼

とても良くわかりました!ありがとうございました

お礼日時:2022/09/05 11:55

>国民健康保険の扶養範囲内を…


>主人の扶養になれるのか…

国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。
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この回答へのお礼

そうなんですね!勉強になりました!ありがとうございました

お礼日時:2022/09/05 11:56

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