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甲地と乙地は隣接地。

今から約40年前に、甲地を取得したAら5人(5人兄弟姉妹)は同地を測量し㋐点と㋑点に境界標を設置しうえ地積測量図を法務局に提出しAら5人の共有地として登記した。
(*乙地は当時Bの父親の所有地。)

その約20年後、今度は甲地を分筆(添付した図面赤線)する為、B立ち会いのもとAら5人は再度測量し、Bの知らない間に㋐点・㋑点・㋒点に境界標を設置していたが、㋐ー㋑の境界が1mほど乙地側になっていたので、Bはこの境界を認めなかった。
(*この当時は乙地をBの父親よりBが譲受けていた。)
その後すぐの話し合いでお互いの合意で、約40年前の「㋐ー㋑を境界とする」と解決した。が、現在までこの測量によっての登記手続きを、Aらはしていない。

約20年前より、甲地と乙地の境界としてAが植樹した柊の生垣・大木の枝葉が乙地に越境し、邪魔になったり大木の枝葉が台風等の強風で折れて危険であるため、伐採するよう十数年前か数度にわたりAに要請したのだが、聞き入れなかったため裁判に訴えた。
Aは約40年前・20年前の測量で境界は認識していないと言い張る。
結果、Aが「境界を認識するために測量をする」ということで和解。
*測量は、Aの代理人弁護士が土地家屋調査士に依頼する。

1、今回の和解での測量が、法的に境界となるのでしょうか?
2、約40年前に、Aら5人兄弟姉妹が測量し境界標を設置している境界はどうなるのでしょう?
3、また、もし万が一今回の測量で境界標の位置が違っていたら、今までの境界標は撤去していいのでしょうか?
4、今回の測量で気を付けなくてはいけないのは?

「隣接地との境界について」の質問画像

A 回答 (1件)

1.質問文にある「㋐ー㋑の境界が1mほど乙地側になっていた」の根拠になる資料が問題になるでしょう。


2.甲地を分筆した際の境界という事実は残るでしょうね。
3.関係者の同意の上、土地家屋調査士が行う事ですね。
4.1.の繰り返しになりますが、お互い根拠とする資料に食い違いがある事と、確定測量図を作成しておく事でしょうね。
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