私の土地を借りて商売してる会社のビルで新型コロナのクラスターが発生しました、 この土地を借りてる会社からは数ヶ月が経ちますが一切何の知らせもありません、
私はこれは看過出来ません、この怒りは妥当でしょうか?
(追伸)この契約した条項は昭和の時代に結ばれたもので借地料かわ時代にそぐわない額です、
それですから私が両手では足りない回数契約改定の申し入れをしてきましたが一切無視、
とうとう私がここまで私の申し入れを黙殺なら契約を更新する意思がないと判断した、もう無効だと通告しても無視、昭和の頃の額を一方的に送りつけてる状態で相手側の顧問弁護士を探して、全てを話しました。
それでこのコロナです。
ですから、ざまーと俺の土地を傷物にしやがってって思いです。
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
質問はこれね。
>この怒りは妥当でしょうか?
妥当ではありません。
「私の土地を借りて商売してる会社のビルで新型コロナのクラスターが発生した」からといって、土地の価値が下がるわけではないでしょう。
むしろ・・・
新型コロナのクラスターを発生させた会社の経営がおかしくならないか、それを気にしたほうがいいと思いますよ。
No.4
- 回答日時:
仮に、土壌汚染の問題であれば地主として原状回復の問題にすることは出来ると思いますが(ただ、契約解除後のハナシですけどね)、クラスターの発生を借家人が地主に通知や報告する義務や責任は無いでしょう。
地代値上げの申し入れはされたそうですが、訴訟はされたのでしょうか?
弁護士費用や鑑定費用を考えると回収するのに期間が掛かることになりそうですが、有料の相談でも相談料だけなら1万円以内とする弁護士は多いので一度相談されることをオススメします。
質問文にある
「昭和の時代に結ばれたもので借地料かわ時代にそぐわない額」だけでは根拠になりませんから、契約締結時の固定資産税額と現在の固定資産税額くらいは調べられてから相談された方が良いでしょう。
地代については、固定資産税額の2倍から3倍の範囲にある場合には裁判所が受付ないという事も知っておかれた方が良いでしょう。
昔の判例ですが、借地契約時から借地人が一度も地代値上げに応じず、遂に固定資産税額の方が上回る事になった時に、裁判所は賃貸借契約ではなく使用貸借契約になっているとして、地主側が勝ったというのもあります。
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