
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
普通はない。
一般的には保険で対処するだろうし 運送業のような請負契約的な契約ならまだしも 一般営業職であれば それで解雇にはなるまい。
しかし 運転手に重大な違反行為や 問題行動があった場合。
あるいはタクシーなど お客を運ぶなど 責任が重い職業の場合。
物損とはいえ それは本人の適性が疑われる。
規模によっては懲戒に触れる可能性は高い。
また関連で ホウレンソウを怠って先方に迷惑をかけたり 何億もする研究機材を破損したりと 会社に重大な被害を与えた場合 これは「どのくらい その者が それに対する義務を負っていたか」によっては 解雇理由にもなるだろう。
「当然行って然るべき報告を怠り 自分の責任を放棄し 会社に重大な損害を与えるとわかっていて 故意に事態を悪化させた」となれば。
No.15
- 回答日時:
ならないとか 損害賠償も求めらないなどと 断言している回答もありますが 信用しないでください。
あくまでも それぞれの会社が判断することで 解雇になるかならないかは その会社の人以外 誰にも分かりません。
No.12
- 回答日時:
>社用車を運転し…
例えば、 500万も 1,000万もする工事用特装車を運転し、
>物損事故をおこしたら…
繁華街の店舗に飛び込んで、運良くたまたま人的被害がなければ、これても「物損事故」。
車両の買い換えと店舗の補償で何千万もの被害なんてことになったら、
>即日解雇になる…
個人事業に毛の生えた程度の零細企業なら、十二分にその可能性大です。
-------------------------------------------------
それにしても、なんかこのごろこんな一行質問が目立つようになりました。
他人にものを尋ねるには、何を聞きたいのかご質問の状況、背景をもっと詳しくていねいに書かなければ、百人百様の回答が出るだけです。
No.10
- 回答日時:
なりませんし、法的に出来ません。
社員の懲罰には、懲罰規程に則り、懲罰会議を開き、質問者さんの弁明も聞いた上で判断する必要があります。もし会社に懲罰規程すらなかったとしたら、懲罰そのものが出来ない。
解雇するなら、質問者さんに重大な落ち度があったり、事故の被害が甚大であることが必要で、「クルマをガードレールにぶつけた」程度では解雇は出来ないです。解雇出来るのは、酒酔い運転・煽り運転などで人身事故を起こしたり重傷を負わせた、勝手に会社のクルマを乗り回して人身事故を起こした、のようなケースだけで、軽微な物損事故で「即日解雇」すれば、会社が労基署に調べられることになります。
また業務中の事故であれば、会社にも質問者さんに安全教育を施していたか、などの責任が生じます。もし質問者さんが解雇されるほどの事故であるなら、会社の安全運転管理者や安全運行管理者、上司や、総括安全衛生管理者であろう社長の責任も問われなければおかしいです。
修理費用の弁済も、業務中であれば会社が負担するのが、法律。
懲罰会議の結果もし質問者さんにも負担させるなら(給与の減額)、給与の1/10までしか認められません。
何か困りごとがあれば、労基署に電話して質問して下さい。
また労働基準法についての参考書を一冊読んで、質問者が持っている法的な権利について知っておいた方がいいと思います。
No.6
- 回答日時:
ならないと思いますよ。
雇用契約書に物損事故を起こしたら解雇するみたいな
文面があればまた別だと思いますが
ただ、損害賠償は全額負担とはならず
恐らく個人で半分支払う+会社が半分支払う
ような形が中にはあると思います。(これについては会社と協議)
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