
トランクルームの契約についてです。
現在、都心でトランクルーム借りています。
先日運営会社より「撤退しますので退去ください」という内容の書面が届きました。
近隣の同等のトランクルームをご紹介しますので別送の郵便をご確認ください、とありそれから1か月ほどしてから郵便が届きました。
ときすでに遅し、です。
11月末までに退去してくださいとありましたので慌てて近隣のトランクルーム探し、先日契約したところです。
貸主都合で退去するのに最終月の賃料値引きなど何も連絡ありません。
これは支払わなければならないのでしょうか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
神奈川中心云々のトランクルームというと,TVCMやってるあの会社かな。
トランクルームの設置場所は,かならずしも自社物件とは限らないはず(空地・空きビルをトランクルームとして運用しませんかという広告を見た気がする)なので,必ずしも運営会社都合ということでもない(所有者が物件を売却するので,そのあおりを受けてその場所のトランクルームの撤退を余儀なくされるケースもあるのではないか)と思います。
トランクルームはアパート等の賃貸住宅と異なり,居住用物件を目的としていないので借地借家法の適用はありません。トランクルームの契約内容,そして民法の賃貸借に関する条文によって判断することになります。当然に荷物の運搬費用等を請求できるようなものではありません。
ただ,賃貸借の期間の定めがある契約については,借主側からするとその期間は借りていられるはずであるという期限の利益があるところ,貸主側から一方的に契約の解約の申し入れがあったのであればその補償を求めてもよいように思われます。
別送の郵便到着が1月後というのも期間がちょっと空きすぎというか,明け渡し期限の1月半前というのもちょっとひどいように思います。
法律的な裏付けを用意したうえで運営会社に交渉を持ちかけるのが良いように思います。

No.2
- 回答日時:
賃貸アパートの話ですけど
大家側の都合で退去になったとき、
迷惑料として「次のアパートに移る費用」分くらいくれましたけどね
つまり引越料と次の頭金くらいの分
粘ったらよかったんじゃない
>賃料は今月末で退去するので来月使わないので払いたくないのです
使わない分は払わなくていいんじゃないの
もしかして「契約が来月いっぱいまで」とかの理由ですか?
そんなの「先方の都合でなし崩し」なんだから払わなくていいです
むしろ
突然の事で迷惑なので迷惑料をもらえばいい
これから交渉してみます。
来月いっぱいまでとか10月分は賃料発生しますとか何にもそこには一切触れずなのでわからないです。
逆に交渉可能なのかもしれません。
今確認したら契約書すらなくてですね。
神奈川中心に物件たくさんある会社なのですがトランクルームだから契約書なんて作ってなかった、みたいなかんじでしょうか。
とりあえず明日交渉してみます。
ありがとうございます!
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