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会社の事務職員が、
各社員宛てに届いた郵便物等を総て開封チェックします。
内容は私的なものが届くことはありませんが、
個人名まで記載された郵便物等であるのに、
事務職員の内容チェック・判断で勝手に処分され
個人には手渡されないことがあります。
郵便物等とは新製品のカタログ等です。
「仕事の合理化の一環として、そうさせて頂きます。」と言う
事務職員の発案に事務長の印鑑が押された通達書が貼り出され、
もんくも言い難く・・・という状態です。
法的にはどうなんでしょうか?
開封を拒否出来ないんでしょうか?

A 回答 (2件)

 syouta27さん、はじめまして。

スコンチョといいます。(^_^)

 法的には先の方が書かれてるように、違法性はあるけど職場では持ち出せない
のではないかと思います。そこで、こんな風にしてはどうですかね。

 担当事務職員さんにこう切り出されてはどうですか。

 「仕事の合理化の一環」という目的ですが、これは勤務中にカタログ等を読ん
だりしないようにということですよね? (でないと、わざわざ担当者が中身を
見て振り分けるという作業をする理屈が成り立たないですよね) 私は、仕事に
関係ない郵便物は一切勤務中に見ませんから、郵便物はこの大封筒に取っておい
てもらえませんか。そちらの判断で必要な郵便物が処分されるかもしれないと思
うと不安なので。

 ひょっとすると「仕事の合理化の一環」という言葉には、別の目的があるの
かもしれないと思いますが、何か別の目的(意図するところ)を言われたら、
後学のためぜひ教えてください。よろしくお願いします。
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この回答へのお礼

お礼を申し上げるのが大変おそくなりました。
すみません。
別の目的はないと思います。
仕事に関係のない郵便物が、私にも、私以外の人にも、来ることはありません。
勤務時間中にカタログ等を読むことに問題はありません。

簡単に説明しますと、
約50人の職場です。例えば、そのうちの6人に同じメーカーから同じ内容の「新型試験装置の紹介パンフレット」が郵送されて来たとします。すると事務員は封書を総て開けて内容が同じであることを確認します。3通を棄て、残り3通を3つの課の各課長の回覧物「IN」のカゴに入れます。各課長はそのパンフレットに目を通した後、自分の課員の誰と誰に同パンフレットを回覧するべきかを選定して、回覧用名簿にチェックマークを付けて、「OUT」のカゴに入れます。こうして回覧されるパンフレットは、郵便物の宛名つまり郵便物受取人本人が必ず見るという保障がなくなり、郵便物の受取人でない人だけに回覧されただけでゴミ箱行きとなることもあるのです。

「合理化」どころか「アホなことしてる」と思います。
でも、わたしはその「アホ」さを批判しているのではないのです。
他人に届いた郵便物を無断で開封し、勝手に処分するということが気に入らないのです。会社だから法的には問題ないのか、どうなのか、厳格なところを知りたいのです。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/19 23:01

 四角四面にとらえると刑法の信書開披罪が適応されますが、プライバシーに関するものでは無いらしいので難しいですね。

ただ、人間関係に多少の波風が立ちますが面白い方法があります。送付なさってくれる方へ貴方個人の名前が書かれている脇に必ず「親展」という字を朱書きしてもらってください。(郵便法には一切抵触しません)これで事務員さんは破くのに躊躇するはずです。もしこれを破けば弁護士に相談して法的手段に訴えて結構です。
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この回答へのお礼

お礼を申し上げるのが大変おそくなりました。
すみません。
厳格にいうと法的には問題だが、現実的には問題視「しない」し「されない」ということでしょうか。じゃあ「何のための法律だ」という気がしますが、仕方ないですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/19 21:18

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