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最近、義姉とかで話題になったのですが
両親はそれぞれ会社員を勤め上げてグループホームで夫婦揃って入所してます。

両親がそれぞれ年金有るので何とか年金と貯蓄で2人分のグループホームの支払いは出来てます。

ただ、父親が体調崩して病院へ入院したりで今後の様々状況について話したりしてます。

その中で父親が先に逝ったら年金はどうなる?
そんな話題になりましたが義姉は「父親の障害年金とは母親自身の年金が両方貰える」そう言うのです。

私の今までの知識、解釈は「父親の遺族年金の額か?母親の年金額か?多い方を受給できると思ってました。」

万が一そんな時は社会保険事務、年金機構へ相談しますが現時点での漠然とした解釈はどうなのか?思ったので質問させて頂きました。

年金は複雑で様々な条件で答えは簡単では無いでしょうが良くご存知の方がいらしたら、無知な私に分かりやすい回答お願い致します。

A 回答 (3件)

遺族年金+ お母さんの年金が貰えます

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはりそうなんですか?

お礼日時:2020/10/25 20:44

お書きになられている情報には、残念ながら不十分な点が多いため、一般論でしか申しあげられません。


あしからずご承知いただき、あくまでも一般論としてお読み下さい。

まず、前提条件として、以下のように仮定します。

1 父親のほうが年齢が上。母親が年下。
2 どちらとも65歳以上。
3 父親が先立ったとき、その妻である母親は遺族であって、父親死亡当時は「父親から生計を維持されている」。
(基準上、年収850万円未満である、という意味)
4 母親は、自身の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受けている。

このとき、亡くなった父親が
ア 障害厚生年金の1級か2級を受けていた(障害基礎年金は × )
イ 又は、老齢厚生年金(老齢基礎年金は × )を受けていて、その受給資格期間(国民年金加入期間も含めて年金加入期間が25年以上、という意味)であった
のならば、妻(母親)は、父親が受けていた年金の額を元にして計算された「遺族厚生年金」を受けられます。

〇〇厚生年金は、厚生年金保険(会社員など)から支給されるもの。
一方、〇〇基礎年金は、国民年金から支給されるものです。
厚生年金保険に加入していた期間は、同時に国民年金にも加入していた、と見なされます。
そのため、〇〇厚生年金が出るときには、一般に、併せて〇〇基礎年金も出ます。
但し、1人1年金の原則があるため、〇〇の部分の種類(老齢、遺族、障害の3種類)が異なるもの同士は、原則として、組み合わせることができないことになっています。

65歳以降については、この1人1年金の原則の例外(特例)があります。
上の例の場合は、母親はまず、自分自身の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受けることが大原則です。
その上で、「遺族厚生年金 > 老齢厚生年金」といった金額大小関係になったときにかぎり、その差額である「遺族厚生年金 - 老齢厚生年金」を受けられます。
(「遺族厚生年金 < 老齢厚生年金」であるときは、遺族厚生年金は無し)

したがって、
A 母親は、自分自身の「老齢基礎年金+老齢厚生年金」を受ける
B その上で、夫の死亡による「遺族厚生年金」も受けられる
C 但し、「遺族厚生年金 > 老齢厚生年金」となっていなければならない
D 上記Cを満たしたときにかぎって、「遺族厚生年金 - 老齢厚生年金」が「遺族厚生年金(差額のみ)」としてプラスされる。
ということになります。

つまり、A~Dがすべて満たされたときに、母親は、
・ 老齢基礎年金
・ 老齢厚生年金
・ 遺族厚生年金[差額のみ](遺族厚生年金 > 老齢厚生年金 のときだけ)
を受けられます。

<参考>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …

単に「遺族年金」「障害年金」「年金」という言い方をするのは × です。
遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金とがあります。
障害年金も同様です。
また、年金とひとくちにいっても、3種類 × 2制度 ですから、以下6つのどれになるのかを考えないわけにはゆきません。
なぜなら、全く意味が違ってきてしまうからです。
そういった意味では、残念ながら。回答1は正しい記述ではありません。
鵜呑みになさらずに! 年金事務所にきちんと聞くべきことですよ。

・ 老齢基礎年金
・ 老齢厚生年金
・ 遺族基礎年金
・ 遺族厚生年金
・ 障害基礎年金
・ 障害厚生年金
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この回答へのお礼

複雑な仕組みだと言う理解はしてますが実際に考えると困ってしまう事ばかりで、、、
皆さんの教えて下さった内容を参考に実際は年金機構で問い合わせする事になりますね。
詳しく回答頂き有難う御座います

お礼日時:2020/10/26 04:10

あなたの考え方で合ってます。


お父さんが亡くなれば、
年金の総額は減ってしまいます。

例えば、
お父さんは、
①老齢基礎年金 70万
②老齢厚生年金 120万
お母さんは、
③老齢基礎年金 70万
④老齢厚生年金 60万
の受給者なら、合計で、
190万+130万=320万

しかし、お父さんが亡くなったら、
②老齢厚生年金 120万
の3/4が
⑤遺族厚生年金 90万
となります。

しかしお母さんは、
③老齢基礎年金 70万
④老齢厚生年金 60万
は、そのままですが、

⑤遺族厚生年金 90万は
 全部は受給できず、
④老齢厚生年金 60万が
引かれた差額
⑤90万-④60万の差額
⑥遺族厚生年金 30万
が受給額になります。

都合、お母さんの受給額は、
③老齢基礎年金 70万
④老齢厚生年金 60万
⑥遺族厚生年金 30万
合計      160万
に減ってしまいます。

お父さん、お母さんの現状の年金の内訳を確認されて
上記に具体的な金額を当てはめてみて下さい。

そして、今のホームでひとりの生活費がどのぐらい減るか?
減らせるか?は、ある程度把握しておく必要があると思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

分かりやすい数字を交えての解説ありがとうございます。

お礼日時:2020/10/26 04:06

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