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あくまで架空の話で下記の場合はどうなのか知りたく。

兄弟が兄が大学生生、弟が中学生。

兄が選挙当日、体調不良の為、弟が兄に代わり(なりますし?)両親と共に投票に行く場合。

可能?ダメ?

公職選挙法?調べても用語難しく分からないので知りたいです。

質問者からの補足コメント

  • すみません追加記載します。

    ダメだとする場合の条文?みたいなものが、どこに記載があるか
    教えていただけると助かります。

      補足日時:2020/11/09 10:51

A 回答 (4件)

公職選挙法第14章第2条。


「代理投票とは、病気、身体的障害、または高齢によって選挙人本人が投票所に出向いていって自ら投票を行うことができない場合、代理人によって投票を行うことです」

公職選挙法第14章第3条第2項。
「選挙人の親族等による代理投票と郵便配達人による代理投票、いずれの場合においても、満18歳に達していることが必要です」
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だめです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/09 10:52

ダメです。


病気、身体的障害、高齢によって選挙人本人が投票所に行って自ら投票を行うことができない場合は代理投票が認められていますが、それでも代理人は満18歳に達していることが条件となります。
中学生は18歳に達していないため、できないことになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/09 10:52

可能かどうかは別にして、違法です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/09 10:51

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