No.4ベストアンサー
- 回答日時:
公職選挙法第14章第2条。
「代理投票とは、病気、身体的障害、または高齢によって選挙人本人が投票所に出向いていって自ら投票を行うことができない場合、代理人によって投票を行うことです」
公職選挙法第14章第3条第2項。
「選挙人の親族等による代理投票と郵便配達人による代理投票、いずれの場合においても、満18歳に達していることが必要です」
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すみません追加記載します。
ダメだとする場合の条文?みたいなものが、どこに記載があるか
教えていただけると助かります。