
Googleの口コミに低評価でありのままを書きました。これは営業妨害等になるのでしょうか?
先日、非正規のスマホ修理店でバッテリー交換をしたのですが、その時にバッテリー残量が見れなくなったり、最終的には起動すらしないようになり壊されました。
最初に注意や同意書を見せられたわけでなく、文句を言った時にあと出しで見せてきました。
相手は非を認めず、壊れたのは過去に落としたのが原因だとか、起因がこちらにあるふうに責任逃れまでしてきたので、あまりに腹が立ち口コミを書きました。
最終的にスマホの下取りと同額を弁償させたのですが、その際に「これは特別な対応だから口コミは削除して欲しい」と言ってきました。
削除する義務はあるんでしょうか?
やめた方がいいと書いたのですが、名誉毀損だとか言われるのも面倒です。しかし、同じ被害者も出したくないので、残して起きたいです。
教えて頂きたいです。
No.12ベストアンサー
- 回答日時:
口コミの内容を見ないと、正確なことは言えませんが。
まず、「やめた方がいい」と言う程度であれば、さすがに公益性の主張は認められませんけど、逆に「個人の意見や感想」の範囲であって、まず名誉棄損には該当しません。
そもそも、そう言う個人意見や感想を求めるのが、口コミの目的であって、それが法律違反と言うなが、口コミサイトなど成立しませんがな。
グルメサイトで「あくまで個人的な感想だが、正直なところ不味い!」と書いても、別に問題はありませんし。
あるいは、星で評価する仕組みなども、極論すれば、星1コの評価は名誉毀損ってことになります。
一方、修理店側が「これは特別な対応だから口コミは削除して欲しい」と言っている意図は、「同額を弁償させた」を特別な対応と言っているのではないですかね?
まあ、それを口実に「やめた方がいい」の口コミも、決して欲しいと思っている可能性も高いですが。
言い換えたら、店側も「やめた方がいい」を、「名誉毀損だから消せ!」とは要求できないと言う認識ではないかと思います。
いずれにせよ、「個人の感想」なのか「誹謗中傷目的」なのかが問われます。
回答ありがとうございます。
確かにやめた方がいいと思うという個人の意見にすぎませんね。
僕も口コミの意味が無いと思ってましたが、口コミを理由に弁護士からの勧告が届いたとの情報もあったので気になり質問してみた次第です。
特別な対応というのは弁償をしたことです。
たしかに、要求出来ないということになりますね。
悪口ではなく、されたことや事実のみを書いたにすぎないので、誹謗中傷には当たらないと思ってます。

No.16
- 回答日時:
事実なので名誉棄損にならない等のデマを垂れ流している人がいますが、信じない様に。
結論から申し上げますと、事実であっても名誉棄損罪に問われる可能性は十分ありますのでお気をつけて。
◆まず民事と刑事で多少成立要件が異なります。
【刑事での名誉棄損】
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
(刑法第230条1項)
【民事での名誉棄損】
問題とされる表現が、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得る」
(最高裁判所1997年9月9日判例)
大抵の場合、名誉棄損案件は、刑事事件には発展しませんが、民事では原則名誉棄損がほとんどの場合に適用されます。
◆で、本題です。
今回の質問のような、意見ないし論評による名誉毀損の場合、以下の4つの要件を満たしていれば、違法性が否定(違法性阻却)され、名誉毀損は免責されます。
①意見ないし論評が公共の利害に関する事項に係ること(公共性)
②意見ないし論評の目的が専ら公益を図るものであること(公益性)
③前提としている事実が真実であると証明されること(真実性)またはその事実が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること(相当性)
④人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないこと
ハッキリ言って、事実を意見ないし論評しただけであっても、③の真実性/相当性や、④の人身攻撃性の否定を証明できたとしても、①の公共性や、②の公益性を証明することは不可能です。なぜなら、あなたの意見は一意見であり、あなたが公ではないですから、あなたの主観によって店が休業に追い込まれるなどの損失を抱えた場合、当然店側はあなたを訴える事が出来ますし、相当確率であなたは負けます。
◆なぜ、このような法律になっているか。
意見は多種多様なので、あなたの意見がまるで主語デカく皆の総評かのように言ってはならないということです。
④の判断は難しくないですが、①公共性、②公益性、③真実相当性、これらを満たすのは原則あり得ないです。
事実に関わらずのくだりは知ってるので大丈夫です。
その辺の法律に関して、もちろん調べてるのでわかってます。意味も分かります。
質問してるのは、今回の事例でそれに当てはまるかどうかということです。法律に記載されてるのは具体的なことでは無いためです。回答頂いて有難いですが、調べた内容をそのまま言われてるのと変わらないのでやっぱり分かりません。
店が潰れる云々に関して、僕の口コミが原因という証拠はどうやって立証されるのでしょうか。
他にも似たように批判してる口コミはいくつかあります。
また、一意見、僕の主観ということですが、その場合、個人の意見や感想という点で名誉毀損に該当しないような気がするのですが…。
No.15
- 回答日時:
事実なので名誉毀損にはならないです。
しかし実名を出したり、利用しない方がいいなど強制すると訴えられたりします。
〜があって、〜と思った。もう利用しないなどと書くと良いかと思います。
匿名でクチコミをかける事がGoogleマップのサービスの本質です。
お店側が特例で保証したと言ってますが、自店のミスを賠償するのは当然の責任であり、責任を取ったからといって迷惑をかけた事に変わりはなく謝罪するのが当然なのに、それを盾にクチコミを消して欲しいと要望するのはいかがなものかと思います。
質問者さんが残したいと思えばクチコミは残して良いと思います。法を守って毅然とした対応をされてください。ただし、恨みを買いそうな相手なら戦略的撤退は必要かもしれません。相手をしっかりみて判断してください。
回答ありがとうございます。
ほんとにおっしゃる通りで、全く同じ意見です。
誠意どうこうの話ではなく、当たり前の対応であり、それを利用して口コミ削除依頼は違和感しかありません。
残しておきたいと思います
No.14
- 回答日時:
まあ、サードパーティ製のバッテリを利用しますので、何が起こってもおかしくないが、ミスを証明できたのでしょうか?
どんな上手いプロが交換したとしても、そのような故障になった可能性もありますよね? ちょうど寿命と重なった可能性もあります。
まあ、経緯はどうあれ(お互いの気持がわかりますが)
●酷い業者だと、
・多くのユーザーが被害にあっている
・弁償は一切ない
そういう業者を叩けば良いでしょう!
一応は原状回復のような弁償/金額を受け取って納得したのだから、その時点で和解になり、恨み辛みは無しと考えるべきです。
癌の手術をして、癌を細胞を全て取り除けなかった場合、医師を責めるのかな?・・・
------------
民事裁判になったとして、
・「原状回復」程度の弁償はしてもらった。
・「全面的に業者の責任にした」
・「削除してください」という、業者と君との約束を実行していない。
とすると、営業妨害とともに、君の方が酷いクレーマーと認識されてしまい、君が敗訴になりますよ。
------------
自分だけ被害にあったからといって、評論家の如く、全部のユーザーが被害にあっているように誘導コメントをするのもどうかとは思います。
私なら、批判するように書くのではなく、
「私の~~の端末を交換依頼しましたが、交換後に~~の症状が出てしまいダメになり残念でした。ただ、弁償はしてもらったのは誠意あると感じました。
○○の端末の人だとこんなな症状が出るかも知れませんね。」
のように書くのが怒りを無くし「客観的」な事実コメントじゃないでしょうか。
プロがやっても故障の可能性はありますが、それは同意の上でなら仕方ありません。今回は相手が適当な仕事でなんの同意もしていなかったのに知りませんって態度だから怒ってました。
iPhoneの動作をログを確認したところ、修理前にはパニックフル(強制再起動)が一度起こってました。これは3度ログに残ったら買い替え時らしいです。修理に出した途端ログには10回以上それが出てました。ちょうど寿命になったというにはあまりに無理があります。
削除してくださいというお願いに関して、口頭でお願いされただけで、なんの証拠にもならないと思います。
お金を払って低評価を消す。クレームには違いありませんが、それよりそういうやり方で高評価を維持してる会社に他の方が騙されないよう残して起きたいという考えです。
No.13
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
> 口コミを理由に弁護士からの勧告が届いたとの情報もあったので気になり質問してみた次第です。
たしかに、たとえ個人の意見や感想であっても、表現によっては名誉毀損や業務妨害にはなり得ます。
たとえば公益性も意識した感想として、「あくまで個人的な意見だが、絶対に利用はやめるべき。こんな店は社会のためにも存在すべきではないし、この口コミを見て、まだ利用するヤツはバカだと思う」とまで書けば、刑事罰を食らうかは別としても、損害賠償請求の対象になる可能性は高いでしょうね。
口コミは、粛々と自分の意見や感想を述べる範囲は問題ありませんが、誇張や強弁などは、控えた方が無難です。
一方では、刑事で起訴されて罰金刑にまでなる名誉毀損など、そんなにありませんし、民事裁判で高額賠償を命じられるケースも同様です。
従い、「名誉棄損で訴える!」みたいなセリフは割と耳にしますが、実際に名誉毀損で処罰を受けたり、民事裁判になった事例など、余り無いでしょ?
私も人生の中では、「名誉毀損で訴える!」と言う人物と遭遇した経験はありますが、「お好きにどうぞ。法廷てお目に掛かれるのを楽しみにしてますよ。」的な対応で、結局、相手は何も出来てません。
余談ですが、私を名誉毀損で訴えると言った人物を、私が提訴して、私が勝ったこともありますよ。
あなたの質問内容も、それに近いニュアンスも多少は感じます。
すなわち、著名人などは別として、一般人の日常生活でのは、名誉毀損はそれほど気にする様な話ではないとも思います。
誇張するのは確かに良くなさそうですね笑 僕の場合、粛々と事実と感想、意見を書いただけです。
実際裁判になった事例は少ないんですね。
今回の件はほっといても大丈夫そうですね。ありがとうございます。
No.11
- 回答日時:
No.10:追記
「欠陥の公共性」と「名誉毀損の公益性/公共性」は全く違います。
前者は会社としてのポリシーの話しで、後者は「名誉毀損」としての法的な話しです。あなたが、そのショップに対して名誉毀損すること(という行動・言動)には公益性/公共性はありません。よって、名誉毀損罪の例外にはなり得ません。
この手の裁判は非常に多く行われており、判例も多く存在します。名誉毀損罪の例外と認められたものは、公務員や議員以外では宗教団体の会長ぐらいです。個人的な問題に対して、無理にこじつけるべきではありません。あなたが不利な立場に置かれることになります。
No.10
- 回答日時:
No.5:追記
>> 調べたところ公益目的であれば
「公益目的…」とは、公共性がある場合で内容が事実であれば名誉毀損をして罰せられないと言うことです。ここでいう「公共性/公益性」とは、公務員や議員の公務中の出来事など、社会全体に影響を及ぼすようなことを言います。
今回の場合、相手が私企業または個人事業者だと思います。社会全体に影響を及ぼすようなことではありません(あなたとそのショップとの個人的な問題)ので「公益性」は認められません。
ネットの情報なので確かさは分かりませんが、以下の記述がありました。
ある会社の製品に重大な欠陥があるという話は、その商品を購入するのが一般消費者であり、その欠陥の有無はテーマとしては「公共性」がある。
今回スマホが壊れた原因が技術にあるのか、この会社のバッテリーにあるのか、何なのか分かりませんが、同様に公共性には当たるのではないでしょうか?
会社と僕、個人の問題である。と片付いてしまうのなら社会的地位の低下という点で矛盾が生じる気がします。
No.9
- 回答日時:
Googleの口コミに低評価でありのままを書きました。
これは営業妨害等になるのでしょうか?
↑
なる可能性があります。
業務妨害、信用毀損、名誉毀損などの
成立が考えられます。
こうした犯罪は、例え真実であっても
成立するからです。
損害賠償をさせたいのであれば、
提訴などの方法によるべきです。
削除する義務はあるんでしょうか?
↑
削除することをお勧めします。
先程下にもありますが、公益目的には該当しないのでしょうか?確かに名誉毀損の要件は満たしてますが、公益目的により回避の可能性もあるのかなと考え、質問させていただいた次第です。
No.7
- 回答日時:
no.2です
名誉毀損罪について調べてみたんですが
「社会から受ける一般的評価を低下させるおそれのある行為」はたしかに該当するとは思いますが
修理に出したものが壊されているという点から
「公益を図る目的」という点がどう作用するのか?という点が気にかかります
請け負ってもらったにも関わらず壊されていますから 信用は無くなります
他にも壊されている人がいる可能性も否定は出来ませんしね
ついでに
>最初に注意や同意書を見せられたわけでなく、文句を言った時にあと出し>で見せてきました。
これって簡単にかけば「壊されても文句言うなよ」というのを最初に出して同意するという行為を無しにして「クレームが出たから」出ししたということですよね?
これもおかしいと思うんですよね
最初に出されていない時点で相手が悪いと思うので
やはり名誉毀損罪に該当するとは思えません
なので「該当します」と言われた方は
上記を踏まえて「何がだめなのか?」を回答して頂きたい
と書いても 返答が合った人は今まで0人ですので期待は全くしてませんw
取り敢えず私の答えは変わらず
「この場合ネットでの口コミは全く問題にならない」
と考えます
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