No.7ベストアンサー
- 回答日時:
過去に厚生年金基金に加入していた会社で総務をしている者です。
知識はさび付いていますが、社会保険労務士の資格登録者でもあります。
結論から申しますと、
①厚生年金の被保険者であったとしても、現在勤めている会社が「厚生年金基金」に加入していないのであれば、加入は出来ません。
→国民年金第1号被保険者が個人の自由意思で「国民年金基金」に加入できるのに対して、厚生年金基金は企業単位で行うので、厚生年金の被保険者になっている個人が自由意思で選択できるわけではない。
②厚生年金基金に加入できない場合、個人年金として「iDeco」に加入することは可能
ところで、厚生年金基金ですが・・・↓の様な回答がありますが
>> 厚生年金基金は解体しておりまして、現在はありません。
未だ、6団体残っています[令和2年10月1日時点]。
https://www.pfa.or.jp/gaiyo/meibo/files/meibo_ka …
とは言え、過去には多く存在した厚生年金基金が財政の問題で解散しているのは事実です。
解散後にどうなったかは、会社及び当人の選択によって異なります
①会社が企業年金に移行した
https://www.pfa.or.jp/nenkin/nenkin_tsusan/nenki …
②会社は特に何か代替えのサービスを提供しない
会社から案内があった方も居ると思いますが、各人の判断で「iDeco」などに加入
https://www.ideco-koushiki.jp/
No.6
- 回答日時:
厚生年金基金は解体しておりまして、現在はありません。
国民年金では基金を上乗せすることができます。
国民年金基金は国民年金加入者で、確か加入年齢上限が50代前半だったように・・。
上乗せを考えられる場合は金融機関が進める401K でしょうかね・・。
No.5
- 回答日時:
> 私は国民年金ではなく、厚生年金です。
厚生年金の人でも入れる 年金基金ってありますでしようか?質問の年金基金とは、「国民年金基金」のことならば、マヨイビトさんは厚生年金なので、国民年金基金はダメですね。
厚生年金ならば、「厚生年金基金」と言います。
勤務先(たいてい、大企業)が単独で厚生年金基金を運営している場合と、中小企業が業界ごとに厚生年金基金を運営している場合とがあります。
● 問題なのは、中小企業が業界ごと厚生年金基金です。
運営の失敗で年金原資の本体資金の減少や、人材派遣等で厚生年金基金の加入者の減少や、一番の原因は基金役員の横領・私的流用などで基金年金の支給が出来なくなり、ここ数年間でほとんどが解散、または規模を縮小しています。
解散する時は、わずかな一時金支給はまだいい方で、何も出ない所もあります。
規模を縮小をした所は、納付した保険料以下の年金支給もある様です。
● 大企業が単独の厚生年金基金でも、運営の失敗で年金原資の本体資金が減少したため、年金支給額を減らしてなんとか納付した保険料と同額くらいの年金支給をしいる様です。
● 公務員の場合、共済組合の「職域加算」が、厚生年金基金と同じ役目をします。
共済組合は、年金の部分は厚生年金と2~3年前に合併しましたが、合併前に年金が支給開始になった人は、そのまま共済組合から年金が支給が続きます。
合併後の共済組合の年金は、日本年金機構から厚生年金として支給ですが、共済組合からも合併前の差分として「職域加算」が毎年支給されますが、差分ですから、合併前の共済組合の年金水準として結構な厚遇の金額です。
No.4
- 回答日時:
『年金基金』という言葉に何か意味がありますか?
年金のように掛金を積み立てて、あとで年金として受給するもの
だったら、なんでもいいんじゃないですか?
まず、
個人型確定拠出年金(iDeCo)
を検討してみてください。
https://www.ideco-koushiki.jp/
厚生年金に加入されているということでしたら、
会社で企業年金(企業型確定拠出年金)があると、
iDeCoに加入できない場合もあります。
確定拠出年金は、加入年齢が60歳から65歳に引き上げられます。
ちょうど2年後からですので、タイミングはよいと思います。
iDeCoは、とても税制優遇されており、
●掛金全額所得控除となる
●運用された利益が非課税
受給時には、
●一時金なら、退職所得の扱い
加入期間で所得控除優遇
●年金受給なら、公的年金と同じ
公的年金等控除で大きな控除があります。
ということで、まずは、
iDeCoをご検討下さい。
No.3
- 回答日時:
国民年金基金のことですか?
入れますよ。
国民年金に加入して、保険料をきちんと払っていることが
大前提になります。
ですから、60歳以降でも国民年金に任意加入できるなら、
継続して、65歳まで、国民年金基金にも加入できます。
20~60歳に40年間満額で国民年金に加入していたなら、
60歳以降、国民年金の任意加入もできないので、
国民年金基金にも加入できません。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
【国民年金基金に加入出きる方】
60才以上65才未満の方で国民年金に任意加入されている方が加入することが出来ます。
詳しくは全国国民年金基金に問合せして下さい。
フリーダイアル:0120-65-4192
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皆様、ご回答 ありがとうございました!
すみません、私は国民年金ではなく、厚生年金です。厚生年金の人でも入れる 年金基金ってありますでしようか?