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9月5日から10月31日まで働いた場合の雇用保険の期間は、基礎日数が11日以上が2回あるが、11月5日までではないので2ケ月ではなく、1ヶ月としかみなされませんか?

A 回答 (2件)

>9月5日から10月31日まで働いた場合



10/1~10/31→A
9/5~9/30→B

と区切ります。
Aの期間に賃金支払基礎日数が11日以上かもしくは労働時間が80時間以上あれば1月。
Bの期間はお書きのように丸1ヶ月ではないので(でも15日以上ある)、賃金支払基礎日数が11日以上もしくは労働時間が80時間以上あれば0.5月になります。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。ハローワークに電話しても安定の繋がらず‥でして汗
これ聞くだけの為に二時間待ちで混んでるとこに行くのも交通費もかかるし、きつくて‥
こちらを頼りにしました。
今年の8月以降辞めた人は、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算に変わったとなっていました。私の場合は、Bの期間が80時間超えてるのでAとあわせて、2ヶ月として換算されますかね?

お礼日時:2020/11/13 20:57

>私の場合は、Bの期間が80時間超えてるのでAとあわせて、2ヶ月として換算されますかね?



いいえ。前回の回答にも書きましたが、Bは丸1ヶ月の期間がないのでどれだけ働いていても0.5ヶ月にしかなりません。
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