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雇用保険は確か1か月に11日以上勤務していればそれで一ヵ月分として計算されると
以前ハローワークで聞いたのですが、今月の15日までA社で6日間働いて、その会社を退職し
すでに転職先が決まっていたので、早速同月の16日からB社で8日間働いた、という場合
2社合計で11日以上働いているわけで
(どちらの会社でも雇用保険に加入しています)
それは一ヵ月としてカウントされるんでしょうか
つまり失業給付を貰う時に12か月以上加入しているのか、という計算の時です
それとも
A社で6日間しか働いてない-11日未満なのでノーカウント
B社で8日間しか働いてない-11日未満なのでノーカウント
という計算で、結局その月はノーカウントになってしまうのでしょうか
少しレアなケースだと思いますが、今平日ハローワークに行けず相談できないので
判る方お願いします

A 回答 (2件)

>それは一ヵ月としてカウントされるんでしょうか



そのような通算の仕方はしません。
各事業所ごとの退職日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間に賃金支払基礎となる日が11日以上ある場合1月と数えます。

A社を5/15まで勤務したなら
4/16~5/15→11日以上あれば1月になります。

B社はB社の退職日からB社の加入日まで1ヶ月ずつ遡ります。
加入日まで遡った期間最後の期間は丸々1ヶ月ない場合は、15日以上はあり賃金支払基礎となる日が11日以上あれば0.5月となります。
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この回答へのお礼

よくわかりました
根本的に間違ってました
ありがとうございます

お礼日時:2018/05/26 20:03

ちなみに、前の回答は受給資格を判定する際の「被保険者期間」を考える時の数え方で、所定給付日数を決める際の「被保険者であった期間」は、各事業所の加入期間を何年何ヵ月何日まで計算しそれぞれ足していきます。


足せるのは空き期間が1年以下の時です。
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