No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
-----------------------------
(引用)
1 あなたの本年中の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の本年中の合計所得金額の見積額が133万円以下である場合は、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」の順に記載してください。
2 上記1以外で、かつ、あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下である場合は、「基礎控除申告書」のみ記載してください(「配偶者控除等申告書」を記載する必要はありません。)。
------------------------------
「1」は、「配偶者控除・配偶者特別控除」の対象になる方です。
「2」は、「配偶者控除・配偶者特別控除」の対象にはならないが、「基礎控除」の対象にはなる方です
>「基・配・所」の紙に「〜記載にあたってのご注意〜」のところの「2」番に、「上記1以外で、かつ、…」とありますが、上記1「以外」なのに、なにと「かつ」なのでしょうか?
「上記1以外」で、かつ、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下」です。
つまり、「配偶者控除・配偶者特別控除」の対象にはならないが、「基礎控除」の対象にはなる方ということです。
>基礎控除申告書は配偶者がいなくても書くのでしょうか?
(所得は1,000万以下です)
合計所得金額の見積額が2,500万円以下の方は「基礎控除」の対象になります。「所得は1,000万以下」でしたら、記載してください。
No.3
- 回答日時:
できるだけ分りやすく書きます。
>「上記1以外で、かつ、…」とありますが、上記1「以外」なのに、なにと「かつ」なのでしょうか?
確かに、めちゃくちゃ分かりにくい文章ですね。どうして「基・配・所」なんて書かせるのでしょうね。
「上記1以外」とは、次の三つのうちのどれかに当てはまる場合のことです。
①あなたの合計所得金額が1,000万円を超える場合、
②配偶者の合計所得金額が133万円を超える場合、
③あなたの合計所得金額が1,000万円を超え、さらに、配偶者の合計所得金額が133万円を超える場合。
ですから、「上記1以外で、かつ、あなたの本年中の合計所得金額の見積額が2,500万円以下である場合」とは、
・①~③の場合のどれかに当てはまり、さらに、
・あなたの合計所得金額が2,500万円以下である場合
のことです。
>基礎控除申告書は配偶者がいなくても書くのでしょうか?
はい。
年末調整を受ける際には誰もが、「◆給与所得者の基礎控除申告書◆」の個所を書かなくてはなりません。ここを書かないと、書類不備のために申告書が受理されないかもしれません。あるいは、ことによると、年末調整をしてもらえないかもしれません。
No.2
- 回答日時:
本当に分かりにくい文書で、私も腹が立ったというより、
呆れました。A^^;)
少し言葉をまとめるとこうなります。
①配偶者控除、配偶者特別控除を
申告できない人で、
②所得2500万円以下の人
です。
つまり、①の条件などどうでもよく
2500万以下なら記入せよ!ってこと
なのです。
配偶者控除等との連動なら
意味あるんですが、
所得が2400万以上で基礎控除の
金額に変更があるかないかの判定
なのです。
★基礎控除額に違いが出るからですが、
★そもそもそんな人は年末調整できません。
記入のためには、
給与収入から給与所得控除を引いた
所得金額を求めて記入が必要で厄介です。
給与所得控除額と所得の求め方を説明しておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与所得控除の概要は以下のようになります。
給与収入 控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万 40%-10万
~360万 30%+ 8万
~660万 20%+44万
~850万 10%+110万
850万超 195万
といった、控除額になっています。
単純な例で収入が100万なら
100万-55万=45万
収入金額 所得金額※
100万 45万
合計額 45万
900万円以下に ✔
区分Iに A
基礎控除の額 48万
と記入。
配偶者控除の申告がないなら
※区分Iに Aは、書かなくてもよいです。
もうひとつ例として、
収入300万なら、
給与収入 控除額(割合)
~360万 30%+ 8万
で、
300万×30%+8万=98万
が控除額になり、
300万-98万=202万
が、所得金額になり、
収入金額 所得金額
300万 202万
合計額 202万
900万円以下に ✔
区分Iに A
基礎控除の額 48万
となります。
よほどのことがないと
ほとんどの人は48万で、
必要な情報はここだけです。
所得2400万以下なら、
みんなこの結果です。
しかも、この48万を決めるのは、
結局年末最後の給与で決まった
給与収入総額で処理されます。
なんと無意味な申告内容だと呆れてしまってます!
この申告書の記入の必要有無を
まとめると、
給与収入換算で、
年収1195万以下?┐
YES↓ NO↓
配偶者→基礎控除のみ記入
有↓ 無
配偶者年収
201.6万未満?─┐
YES↓ NO↓
●基礎控除 基礎控除のみ記入
●配偶者控除
記入申告
給与収入金額が
年収850万超?─┐
YES↓ NO↓
特別障害者か 記入不要
23歳未満の
被扶養者有無→記入不要
有↓ 無
●所得金額調整控除申告書
記入申告
あまりにも、ひどい申告書で、
配偶者無の人は、
基礎控除申告書も記入不要
としている会社もあります。
とりあえず、いかがでしょうか?
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