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母が生きているのですが、生前贈与の義務は発生するのでしょうか。

今のところ、妹は、預貯金と障害者年金を切り崩しながら生活をしているようですが、来年で、預貯金が無くなるそうです。

母親の生前贈与を受けずに彼女は生活保護を申請できるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 母親は、老人介護施設で暮らしています。妹は、援助なく、生活保護を受けられるのでしょうか。もう、預貯金は殆ど、ありません。学生時代に精神疾患を起こしたので、二級障害者ですが、2月で、13500円ほど、家賃収入を含めると、毎月、赤字です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/16 22:04
  • 親に幾ら資産があろうとも、妹は成人です。母が他界したときに、折半するのが筋じゃないのですかね。

      補足日時:2020/11/16 23:27
  • 私と妹と母は、別所帯です。

      補足日時:2020/11/16 23:49

A 回答 (8件)

世帯分離すれば、出来ると思います。

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生活保護について


保護は、生活に困窮する場合に資産、能力を活用しても最低限度の生活の維持ができないときは生活保護で最低限度の生活を保障する制度です。
コメント欄で、妹の預金額が100万円を切ったということですが、
保護申請を時に、保護世帯の最低限度の50%以下で保護は可能となります。ただし、申請時に、一月の世帯の最低限度額の手持ち金が50%を超えている場合は、50%以下になるまでは保護はしません。保護をする日にちが延びることになりなす。
しかし、福祉事務所としては、手持ち金が50%以下になれば再度申請をするように助言することになります。
また、母親と別に生活をしている場合は、妹一人が保護の対象になります。
ほごは、住民票や戸籍に関係なく、現在地に居住する地域で保護申請をすることになります。
結論
妹の手持ち金及び預金額を合わせてが保護費の一月分の50%以下になったときに保護申請をすることです。
保護申請は、いつでもだれでも申請はできますが、何人も拒むことはできません。拒むことは違法となります。
ただし、保護をするか否かは地域を管轄する福祉事務所に保護責任があるために保護の可否の決定権は福祉事務所になります。ので、申請=保護となる言うことになりません。
地域区部(級地)の保護基準を満たす場合に保護は可能となります。
一人世帯として、先に述べた通リ妹は保護申請をすることで保護は可能となります。
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この回答へのお礼

長文、有難うございました。

お礼日時:2020/11/17 15:26

妹が生活困窮している時に我が身の相続を心配している場合ではないと思いますが、できるならあなたも一緒に生前贈与してもらい最低限の生活は確保されたほうが良いと思います。


先が見えませんので、無駄な浪費だけは気を付けて下さい。
母親に資産があるのであれば、繋ぎで国民の税金からの生活保護で食いつなぐことは常識的に許されません。
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この回答へのお礼

2016年に700万円あった妹の貯蓄が今では、100万円以下です。更に、妹は、学生期に精神病を患っているのですが、毎月、母から、3万5千円、付与されているのです。この金の荒使いは、尋常じゃないです。私の貯蓄は、1000万円ですが、二月で20万年の障害者年金ですが、ほぼ、貯蓄高は、変化してしません。妹の散財ぶりは異常としか思えず、親のカネを集ろうとは、どこまで厚かましいのでしょうかね。

お礼日時:2020/11/16 23:23

そこそこの資産を持つ母親が、娘の面倒を放棄しなければ無理です!


役所の福祉課に身内が援助できないとした聞き取り調査を受けますので、疎遠な関係性が必要です。
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この回答へのお礼

私も生活資金に困惑しています。妹が生前贈与されれば、私の財産分与は減額されるのですか。

お礼日時:2020/11/16 22:25

障害者年金を受けているのなら、『法テラス』を訪ねて無料相談してください。


今のコロナ下の状態は妹さんのように生活に行き詰まる方が多くみえますので、手持ち2~3万円でのギリギリ状態でのタイミングで生活保護申請になります。
ただ、身内が助けることができない状態とか、生活に不必要な高級品及び保険や車があれば先に処分して生活費として、最終的に暮らせない状態でなければなりません。
来年の預貯金がゼロになるのを待って申請すれば、法テラスの助けで受給できる方向へと進むと思います。
もう一つの注意は、生活保護は世帯での受給となりますので、働けなく収入が無い同居人がいれば、一緒に受けることになります。
心配なのは母親の生前贈与ができるとすれば、非常に難しいと思います!
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この回答へのお礼

母親は身体障碍者なのですが、そこそこ資産があります。

私は、年収120万円、妹は、80万円です。別所帯です。

お礼日時:2020/11/16 22:14

>母が生きているのですが、生前贈与の義務は…



親が子にお金をあげなければいけないかどうかですか。

もしそう言うことなら、贈与などでありません。
親子間の扶養義務としてお金をやりとりすることは、贈与ではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>彼女は生活保護を申請できるの…

申請するのは自由です。どうぞ。

とはいえ、受理されるかどうかははなはだ疑問です。
扶養義務者である親がそこそこのお金を持っている以上は、簡単に税金をばらまくことなどしませんので。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

母親は、四桁の資産があります。子供たちは全員障害なので、精神ですが。

私も妹もも、精神障害者二級です。

お礼日時:2020/11/16 22:10

生前贈与に義務はありません。


生前贈与で、贈与税がかからないのは、年110万円までです。
法律では、3親等まで扶養義務がありますので、お母さんが妹さんを扶養出来ない場合、あなたに扶養義務があります。
どうしても都合が悪く、扶養できない場合、生活保護を申請してください。
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この回答へのお礼

実は、私は、労働災害で、精神障害者二級なんで、年収120万円しかないので、妹を扶養する、経済力はありません。

お礼日時:2020/11/16 22:07

申請するのは誰でもできますけど受理されるかどうかですね


扶養義務とカネある近親者がいるならまず「そっちに面倒見てもらえ」
旨言われるそうですが。
>生前贈与
の必要なんかなく、扶養してもらえばいいんじゃないの
この回答への補足あり
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