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【至急】別れた元彼が請求してきたけど、これは
払うべきなの?

私には2年お付き合いしていた彼氏がいました。
別れる前に私の自転車がパンクしたので、
タクシーで行くから!って言うと
使ってない自転車貸すからといわれました。
歩いても行ける距離(40分)ですし、タクシーでいいからといっても、いいから使ってといわれたので
パンク修理する1週間ほど使わせてもらいました。

その後自転車のチューブが届いたので、
付き合っている時に自転車の修理は慣れてるから俺がやるからといってくれていたので任せました。

その後その日に喧嘩して
お前がわるい、お前謝れとキレられ限界で
別れ話になりわかれました。

その後あの時修理したし自転車貸したんだから
修理代と自転車貸した分のお金をわたせ
といわれました。

これは払うべきなのでしょうか?


ちなみに
断っていましたし、自分でやるからともいってました
交際前にお金とる話になってなかったのに、高最後に請求は払う義務があるのでしょうか?


長文失礼いたしました。ご回答気軽によろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

僕もその元カレせこいなぁとは思いますけど,それは法的義務とは無関係ななのでどうこう言っても仕方がないことです。



本題については結論として,支払う法的義務はありません。

まず「自転車貸した分のお金」について。
物の貸し借りで借り賃を支払うのは民法601条の「賃貸借」です。条文を読むとわかりますが,契約の要件として「賃料を支払うことを約する」とありますので,貸すときに賃料の約束をしていなければ支払う必要はありません。

次いで「修理代」について。
修理という仕事を完成することを約していますのでこれは民法632条の「請負」ですが,これも条文を読むとわかるとおり「その報酬を支払うことを約する」ことが請負契約での報酬請求権の根拠になります。「いくらで修理してやるよ」という話になっていない限りは,修理代を支払う必要はありません。

賃料または請負報酬の約定は,書面である必要はありません。口頭でも成立します。
また,商売としてそれを行っている人にそれを依頼する場合には有償であるという黙示の承諾があることになりますので,お店の人に頼む場合には支払わなければなりません(自転車屋さんで修理をお願いする際に,いちいち契約書なんて交わしませんよね)。

でも元カレは,商売としてやっているわけでもないようです。どちらも支払義務しての要件を具備せずに行っているので,あなたには支払いの法的義務はないことになります。

民法の条文はネットで検索できますので,読んでみたい場合は検索してみてください(僕が手持ちの六法にない法律を確認しているのは「e-Gov法令検索」です)。
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文面を読む限りでは、これは贈与、ないし


それに類した関係だと思われます。

そして、履行が終わっています。

従って、支払う法的義務は無いでしょう。


(書面によらない贈与の撤回)

民法 第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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皆さんも言ってますけれども、せこい男だと思います。


その時借りたときお金を払うと言う条件はついていたのでしょうか
多分ついてないですよね。
そうすると払う義務は無いので洗わないでください。
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せこい。

普通の男なら、そんな請求しません。
たいして高額でもないし、手切れ金として、恵んであげたらどうですか。
元彼の人間性を語るいいネタができるでしょう。
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せこい男だね!


別れて正解です。
勿論払う必要はありませんが、ストーカーとかされる恐れもあるので、気を付けて下さいね!
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ストーカー怖いですね…家が知られているので怖いです。

お礼日時:2020/11/17 16:47

別れたらLINE消しな

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この回答へのお礼

ありがとうございます。LINEは消しました、履歴だけ一応のこしてます。半同棲気味だったので相手の荷物があり、電話とSMSは連絡できるようにしてます。

お礼日時:2020/11/17 16:46

ない!


無視!(-o-)/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になります!

お礼日時:2020/11/17 16:43

払う必要はありません。

文書で残してるならともかく。
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この回答へのお礼

払う必要がないのですね、勉強になります、ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/17 16:44

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