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A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
いろいろとご意見が錯綜していますが・・・
死亡保険金は、被保険者が亡くなった時に、受取人の財産として発生するものですから、相続財産には含まれません。
そもそも、受取人の同意なく、死亡保険金を担保にできるわけはありません。
死亡保険金の所有権は、受取人のものであって、亡くなった被保険者のものじゃありませんからね。
あなたが死亡保険金を受け取る権利を担保にして、あなたがお金を借りていたとすれば話は簡単だったのにね。
あなたの権利を担保にして、お母様がお金を借りたところに無理が生じています。
相続財産は放棄した上で、相続とは無関係なあなた固有の権利として死亡保険金は受け取ることは可能です。
ただ、お相手があなたにところにぐちゃぐちゃ言ってくるのが面倒臭いようであれば、弁護士さんに丸投げするのが楽でしょう。
弁護士さんに、200万円ぐらい取られるかもしれないけど・・・。
No.9
- 回答日時:
まず、事実関係を整理する必要があります。
保険契約者はお母様、被保険者もお母様、保険料負担者もお母様、保険金受取人はご質問者である(※保険金受取人がお母様で、「相続によりご質問者が受取人になる」わけではない)ということを明確にしておく必要があります。
この場合、No.5、No.8さんのおっしゃるとおり、死亡保険金は保険金受取人の固有の財産となり、死亡した人(お母様)の財産ではないので、相続放棄しても受取り可能なはずです。
ただし、死亡保険金を受取った場合、それは相続税の課税対象にはなります。
>死亡保険金を担保にお金を借りていました。
とのことですが、具体的にどのように「担保」にしたのでしょうか?保険証券をその人に預けたのでしょうか?
保険金を担保にする正式な手続きとしては、保険の契約を解除されて、債権者が保険金から返済を受けることができなくなる事態を避けるため、保険契約に対して、保険金請求権や解約返戻金請求権などのすべての権利に対して一括して「質権設定」を行うことになります。
当然、この手続きは債権者、契約者、保険会社が調印した書類を作成する必要があります。
しかも、通説では、この質権設定には保険金受取人の「同意」が必要であるとされています。
したがって、もし、ご質問者の同意がないのに、保険契約に質権が設定されていたり、借用証に「○○生命保険の死亡保険金を引当として返済する」等の一文があるのであれば、裁判で争う余地があります。
判例によっては、受取人同意のない質権設定が認められているケースもあるようですので、やってみないとわかりませんが・・・。
しかし、ご質問者の説明を読む限り、「質権設定」はされていないようです。
この場合、保険証券を債権者に渡していたり、保険会社が承知していない限り、その保険金が借入金の「担保」であるという立証は困難であると予想され、法的義務はないと思われます。
ただし、当方は専門家ではないので、不測の事態を招かないようにするためには、No.8さんのご指摘のように、まず知人の方から(「借用証」の原本は渡してもらえないと思われるので)「借用証」のコピー等を入手し、専門家に相談するのがベストだと思います。
探せば無料相談に応じてくれる法律事務所や相談所もあると思います。
しかも、相続放棄するなら、相続開始を知ってから3ヶ月以内に必要書類を全て整えて手続きする必要がありますので、急がないといけまん。
No.8
- 回答日時:
契約者と被保険者が同一人の場合なら、死亡の生命保険金を受け取っても相続放棄ができますよ。
今回のケースなら、亡くなったあなたのお母さんが自分で保険に加入(お母さん自身が契約者)して子供のあなたを受取人としていたわけ。
契約者と被保険者が同一で受取人があなたならば、あなたが受け取る死亡保険金は死亡したお母さんのの財産ではなく、あなた固有の財産となります。
だってだって、、、死んだお母さんのフトコロに入らないよね。
満期前にお母さんが解約するわけでも無いし。
死亡保険金は保険会社から直接あなたに支払われるものでしょ。
亡くなったお母さんの口座経由で財産を承継するわけじゃありませんから相続財産には含まれませんよ。
だから死亡保険金はお母さんの財産ではないので、あなたはお母さんの財産の相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。
お母さんの借金は帳消しでいい。
その知人には気の毒かもだが死んだら生命保険から返済、の設定がおかしかった。
財産を放棄されるほどお母さんに金がない(失礼)なら、そもそも大金を貸してはいけない。
焦げ付き確実な不良債権だったんです。
あと気を付けることを。
あなたは相続を放棄したわけで「相続人にはならない」。
相続税の計算は簡単だけど、あなた自身は非課税の適用を受けることはできないよ。
まあレアケースなので相続税の納付のときは計算の仕方を税務署の窓口で聞いたほうがいい。
自分を非課税扱いで納付したらさかのぼって相続放棄が無効だろ、など因縁を付けられるかも。
相続放棄は期限が短いから気を付けて。
念のために弁護士事務所で有料枠でもいいから早めに相談したほうがいい。
あ、知人からの借入金の契約書も持って行ってね。
念のために専門家に契約書中の文言をチェックしてもらわないと。
No.7
- 回答日時:
相続は保険の相続とともに負も相続することになるので放棄するとすれば保険の受取も拒否しなければいけません。
保険はもらって借金はチャラなんて甘いものではないです。
ただ、金融機関が第一抵当権を持つ場合、保険金は金融機関が差し押さえるでしょう。
友人とは金銭の貸借契約があるのか?
しかしながら金融庁に届け出のある金融業者ではないので、保険金を担保と言われましても、何の法的効力はありません。
払わなければおしまい・・。
2000万円もの金を貸すほうも悪いので・・。
あなたも2000万円はもらって借金は払いたくないなんておめでたいこと考えずに、放棄してかかわらないほうがいいです。
No.6
- 回答日時:
>この場合2000万円を払う義務は法的にあるのでしょうか?
相続資産(負債)ですからあります。
保険証券の受取人が「法定相続人」などではなくあなたの氏名になっていれば相続放棄しても受け取れます。
No.5
- 回答日時:
保険金だけのことでいえば相続放棄しても保険金は受け取れます。
ただ事情が複雑そうなので、弁護士と相談された方が良いですよ。
相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取れるの?
https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/life_ins …
No.4
- 回答日時:
そうだとしても。
法律でも決まってますよ。
借金だけ受け取りたくないのは、皆同じだし、そんなの勝手すぎる。
昔そういう人が多かったから、法律が出来たわけです。
そこら辺、勉強しないと。
ちなみに、父が多額の借金を残していましたが、
相続放棄しましたよ。
プラスがあったとしても、後から借金あった時、返済なんて無理だと判断したから。
No.2
- 回答日時:
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