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こんばんは。仕事についての事です。
休養の診断書を今日もらいました。
1ヶ月間の休養の診断書を書いてもらいました。
その場合は明日から1ヶ月ですか?
それとも会社で何日から休んでいいと言われた期間からですか?
また、会社は休ませてくれるのでしょうか?

A 回答 (6件)

今日からです。


もう今日は働かないということでしたら、明日からですね。

医師が休養が必要だと公式に認めたんですから、
会社は休職として認めてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今日貰ってきて明日上司に話すのですがなんて話せばいいのでしょうか?
また明日は仕事扱いになりますか?

お礼日時:2020/11/19 21:13

こんばんは



診断書の中身によると思います。

緊急性があると書かれていれば明日から、そうでなければ、仕事の区切りが付いてからになると思います。

会社が休ませて・・・・会社に就業規則通りになるかと思いますが、なければ、社長さんと相談です。

お大事に。
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No.1です



| 今日貰ってきて明日上司に話すのですがなんて話せばいいのでしょうか?

仕事できない状態ですので、電話で話してもいいかもしれません。
容態を説明して、
「仕事できる状態ではありません。本日より休職させてください。
医師の診断書は書いてもらったので郵送します。」
と説明すれば、必要な手続きを教えてもらえるはずです。
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この回答へのお礼

先程電話しました。
本当は今日出勤だったのですが
体が動かず頭が痛くてお休みさせていただいていました。

電話の内容は
店長には言ってなかったが私は前から心療内科に通っていて、そのお医者さんに今日の症状や前からの症状を伝えたら診断書でこのようなことが下されてしまったのでその事についてお話したいです。
と言いました。そしたら、明日、店長が休みなのでお話出来ないですから明日は普通に来れるのですか?と聞かれました。今日のように震えて起きれなくなってしまったらどうしようという気持ちで沢山です。

明日人事の人が職場に来るのでその方に相談したらダメかと言ったらまずは店長に話してからの方がいいと思うと言われたので…それはそうですよね

お礼日時:2020/11/19 22:27

休養の開始日は、あなたの希望で、一方的に決定すれば良いです。



従い、あなたが明日から休みたいとか、出社が困難な状態であれば、電話でもメールでも何でも構わないので、とにかく「医師の診察を受けたところ、1ヶ月の休養を要す旨の診断書を得たので、1ヶ月を目途に、当面は休む」と伝えればよろしい。

会社側が就労可否の判断に診断書を必要とするならば、これも郵送でも、取り敢えずはFAXでもPDFでも写メでも何でも構わないから、なるべく速やかに、会社に診断書を送ってください。

この状態で、冒頭の通り、「休養の開始日は、あなたの希望で、一方的に決定」が完成です。

医師の診断書があることを伝えても、もし会社が「出勤しなさい」などと言えば、労働基準法第5条の「安全配慮義務」に違反しますので、まともな会社なら、そんなことは言いません。
まともな会社じゃなければ、会社に労基法違反であることを伝えても良いし、それでもダメなら、労基署に経緯を伝えて、労基署から会社に注意して貰えば良いでしょう。

一方、診断書の1ヶ月は、あくまで目安です。
1ヶ月にはピタっと治る訳でもありませんし、悪化している可能性もありますので、現時点で「明日からちょうど1ヶ月」などと規定されるものではありません。
だから上述の通り、「診断書に従い、1ヶ月を目途に当面」くらいの表現でOKです。
1ヶ月後に近くなれば、また医師の診察を受け、出勤可否の判断を仰ぐのが妥当でしょう。

恐らく当面は、有給休暇が適用されることになると思いますが、会社側から「休職」を命じられる可能性も有り得ます。
有給休暇が無くなったり、休職を命じられるなど、要は無給状態になる場合は、傷病給付を検討すれば良いでしょう。
あるいは、労働上の精神疾患であれば、労災申請も考慮されるのですが、こちらは何かと面倒だし、時間もかなり要します。

ちなみに、「会社は休ませてくれるか?」みたいな考え方は、やめた方が良いですね。
労働者は、休みたかったら、いつでもどれだけでも、「休んでいい」のです。
働きたくない人を、無理矢理に働かせたら強制労働であって、それも当然、重大な労働基準法に違反です。

ただ、会社側としては、基本的には健康で出勤してくれる前提の人と、労働契約を結んでいますので、あなたはそう言う前提ではなくなった訳ですよ。
すなわち、あなたはいくらでも自由に休んで構いませんが、休めば休むほど、会社としては必要な人材ではなくなることも、頭の中に入れておいてください。

無理して働くことはありませんし、働いちゃダメな場合もあります。
会社としても、無理して働いて欲しい訳でもないです。
しかし、健康な状態で働けない人が、長く居続けにくい場所ではあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
先程ついさっきのことです。
本当は今日出勤だったのですがやすんでしまい
元々原因が分かったら電話してねの事でしたので。

電話の内容は
(今日はチーフが出勤の日です)
チーフには言ってなかったが店長には私が前から心療内科に通院していること、持病を持っていること
を伝えてあった事。
今日の症状や前々からの症状の判断で医師に
診断書という決断を下された。
その事で話したいと言いました。


そしたら「明日も店長が休みなので、話せないんですけれど明日は出勤できるんですか?」と言われました。
もちろん気力を振り絞って頑張れば行けるような気もしますがまた今日の朝見たく頭痛と体が動かなくて行けなくなりそうで、正直言ってもう私自身も行きたくない…という思いも強くなってしまってて怖いです。

明日人事の人が来るので相談してはダメですか?
と言ったらまずは店長とマネージャーを通してからの方がいいと思うと言われました。確かにそうかもしれません。

もう明日も出勤すると思うと死にたくなります。
体が震えます

お礼日時:2020/11/19 22:37

No.1です



| もう明日も出勤すると思うと死にたくなります。

出勤する必要はありません。
店長と話をする必要はありますが、電話で大丈夫です。

どなたと話をしたのかはわかりませんが、
「店長と直接電話する必要があるので、連絡先を教えてください」
もしくは
「店長の手が空いた時に私の方まで電話ください」
と伝えるだけで十分ですよ。少なくとも、出勤する必要は全くありません。
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この回答へのお礼

チーフです。副店長みたいな感じのお方です。
そうなんですよね。ありがとうございます。
明日は休んでもいいと思いますか?
チーフはなんかもう呆れた感じの返事でした。怖いです

お礼日時:2020/11/20 00:35

休業又は休職について


あなたの業種が不明ですが、会社に就業規則が備えていると思います。
就業規則に病気等した場合に、休職期間を規定していることを確認することです。
また、あなたが心療内科で診断書を会社に提出し、休職する旨を伝えることで休職することができます。労働安全規則で、病気をしている者を無理に就労させることは禁止しています。
「使用者は、労働者が「伝染性の疾病その他の疾病」に罹患した場合、就業を禁止しなければなりません(労安衛法68条)。」
インフルエンザや感性症など担任に移す罹患した場合などは就業禁止措置を取ることになります。
労働安全衛生法では、厚生労働省にて定められている感染症に罹患した労働者を強制的に就業させると、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることが定められています(労安衛法119条第1項)。
労働安全衛生規則

第61条

事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りではない。

一 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
あなたは上記に該当するかは不明ですが、医師の診断書を提出し休職を申し出ることで就労を免除させれます。
診断書に休職期間が記述していますのその間は休職することはできます。また、延長する場合は、医師の診断書が必要となります。しかし、私有業規則に規定ある期間以上に休職する場合は会社と話うことになります。
就業規則で期間を定めることができる期間内で療養することができます。
社会保険に加入している場合は、休職中は傷病手当が加入保険から支給を受けることができます。
また、あなたの疾病が仕事からくるものであれば労働災害として労働災害請求することもできます。
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