年老いた義母(主人の母)が、ある日突然 同居の長男夫婦に公証役場に連れていかれました。(義父はすでに亡くなっています)
自分の知らない遺言書はすでに出来上がっており、立会人も2人揃っていて、その場ではその遺言書に否という事が出来なかったそうです。
そして、自分の資産(不動産・預貯金)はすべて長男に相続させると遺言書に書かれていたそうです。
主人の兄弟姉は4人なのですが、他の兄弟には一切知らされず長男夫婦だけでこっそり計画し、実行されたようで、悩んだ義母は主人に相談したようですが、実印も長男に取り上げられ、もう何もできないと嘆いていました。
主人が公証役場に相談したところ、直筆遺言が良いのではと勧められましたが、指を骨折したことのある義母は長文を書くのが難しく、また、いつ同居の長男夫婦に見つかるかと心配で時間をかけられないようなので、少しでも短く、しかし有効な直筆遺言書を作成したいと思っています。
以下の文章で、削ってもいい文言はありますか?
ご存じの方がいたら教えていただけますでしょうか。
「遺言書
遺言者〇田〇子は次の通り遺言する。
遺言者は平成2〇年〇月〇日に○○公証役場に提出した遺言公正証書 平成2〇年 第1○○号の内容を取り消します
遺言者はこの遺言の執行者として下記の者を指定します。
住所・指名(弁護士の予定)
○○県○○市〇町1-1-1
〇田〇子 印
よろしくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
お母さんが、あなた方に同意しているのであれば、もう一度公証人役場へ行って、新しい遺言状を作成すれば済むことです。
日付が新しいものが有効になります。
何なら、他の3人の兄弟にも相談して、長男だけを相続から外すというような内容にされたらどうですか。
そのことを長男に内緒にしておけば、お母さんが亡くなられたときに、長男が自分のやったことの意味を知ると思います。
>実印も長男に取り上げられ、
これは非常に問題のある行為です。
もし、お母さんの実印を勝手に何かの書類に押した場合、「有印私文書偽造」という犯罪になります。
また、実印なんて簡単に変更できます。市役所へ行って、別のハンコで印鑑登録すれば、取り上げられた印鑑は三文判と同じ意味しかなくなります。
義母は杖をついているので一人では出歩けません。 もし主人が連れ出して新しい実印を作ったとしても、市役所から印鑑証明発行カードの連絡ハガキが送られてきて、同居している長男夫婦に新しい実印を作ったという事がばれたらどうなるかと恐れています。 日ごろから怒鳴られたり老人ホームに入れるぞと脅されているようです。
公証役場に相談はしましたが、その状況では直筆遺言書が良いのではとアドバイスを受けましたので今回、直筆遺言書を作成することになりました。
最近は同居の子が自分だけに相続するように親に遺言書を書かせることが多くなりかなり問題になっているようですね。 弁護士にも相談してみます。 ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
自分の資産(不動産・預貯金)はすべて長男に相続させると
遺言書に書かれていたそうです。
↑
子には遺留分があります。
法定相続分の1/2です。
遺言がどうあれ、遺留分の請求が出来ます。
実印も長男に取り上げられ、もう何も
できないと嘆いていました。
↑
新しく造ったらどうですか。
以下の文章で、削ってもいい文言はありますか?
↑
新しい遺言を造れば、常にそれが優先します。
こうした大切な問題を、ネットなどで
解決しようとしてはいけません。
専門家、つまり弁護士、行政書士などに
相談することを強くお勧めします。
義母は杖をついているので一人では出歩けません。 もし主人が連れ出して新しい実印を作ったとしても、市役所から印鑑証明発行カードの連絡ハガキが送られてきて、同居している長男夫婦に新しい実印を作ったという事がばれたらどうなるかと恐れています。 日ごろから怒鳴られたり老人ホームに入れるぞと脅されているようです。
公証役場に相談はしましたが、その状況では直筆遺言書が良いのではとアドバイスを受けました。 主人やほかの兄弟姉たちは遺留分が欲しいのではなく、そのような長男のやり方が気に入らないようです。
弁護士にも相談してみます。 ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
遺留分という制度があり、
相続人は被相続人の財産について、
必ず最低限の財産をもらえる権利がある
というものです。
なので、たとえ、そのような遺言書を
作成させられても、
遺留分は必ずもらえます。
遺産相続について調べればすぐわかりますよ。
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