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親の同意なしに、未成年の結婚が受理された場合
「親の同意」欄を偽造して提出された婚姻届であったとしても、一度受理された以上は有効な婚姻として取り扱われますから、事後的に「無効」となることはありません。なぜ無効にならないのですか?

なぜ、事後的に取り消すことができないのですか?

形式理由として取り消し可能な違法な婚姻の中に、「父母の同意のない未成年者の婚姻」は含まれていませんから、父母の同意がないまま婚姻したとしても、その婚姻届が一旦受理されてしまえば、事後的に取り消すことは不可能ということとなります。
実の理由はなんですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    突然に未成年者に戻られては成年者と信じて継続的に取引している者に不測の損害を与える危険性があるからだと思いますが、この場合の取引は成年として有効で婚姻を取り消ししたら未成年として扱うとは、なぜしないのですか?

      補足日時:2020/11/20 01:52
  • どう思う?

    本人の知らないうちに結婚していたケースとはどういうケースですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/11/20 05:39

A 回答 (6件)

ある男が相手の承諾なしに、婚姻届を提出し受理された。

件です。
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法律で明記するのは原則のみでしょうね。


逃げ道的表現は残す場合も多いですが、具体的や例外までは明記しないでしょう。

あとは裁判や届出を受ける行政機関の裁量になるでしょう。
でも、昔はともかく今は同意が偽造であれ取り消しはないと思いますが、一旦受付したけど、家でわちゃわちゃしてるから、その日のうちに返却したとかそういうのはあるかもしれません。
でも、稀な判例とか、役所が特別に配慮したなどは一般人が興味でネット検索しても見つかる話ではないし。
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なぜ無効にならないのですか?


 ↑
親の同意は、重要でない、と考えた
からです。

憲法24条にあるように、婚姻は
両性の合意のみで成立すべきである
という考えが基本にあります。

子の保護なら、親ではなく、親権者と
すべきです。
この点も、親の同意を軽視する理由に
なっています。
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私は最初の補足を読まずに回答しましたが、


私の回答は、成立した取引を保護するためというイメージではなく、夫婦と出生する子が行政サービスなどの恩恵を受けることが出来ないなどの不利益が生じるというものです。
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この回答へのお礼

なるほど。
ちなみに民法は子供がいる場合とか特段の事情がない限り取り消しできるとはならないのですか?(臨機応変に対応しないのですか?)
なんで、いろんなケースがあるのに全部受理したら取り消しできないとするのですか?そもそも受理したらダメなので。

お礼日時:2020/11/20 05:44

役所は書類に不備がなければ、処理しなければなりません。

なので、本人の知らないうちに結婚していたケースもあります。裁判起し裁判所が判定するまで無効にはなりません。
この回答への補足あり
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無効であるあるいは取り消しになる事由の中に、同意欄(や証人欄)の不備は含まれていないからです。

これが実の理由。
どうしてだろう?と考えてみると、
年齢が婚姻可能な年齢であり、本人の意思が伴っていれば良く、そこに制限をかけるまでは親の同意というものを設定していない。
何故なら結婚出来ないこと、無効になることによる不利益が生じる可能性が(も)あるから。
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