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離婚調停を申し立てられたのですが
相手に内緒で私名義の口座に貯金していました
120万ほどあります。うすうす相手も貯金があるのは気づいていたようで財産分与するとゆっていたようなのですが子供の為にと貯金してきたものなので
取られたくないです。引き出してとりあえず手元にあるのですが財産分与されない方法はありますか?

A 回答 (3件)

基本的なことですが…ばれないように祈るしかないです。



原則的なはなしになりますが、財産分与は別居した(離婚に向けて行動にでた)時点の財産になります。
つまり、口座がゼロになっていても別居時点で120万の残高が証明されれば分与の対象になり得ます。

また、学資保険も名義は親であり共有の財産からの貯蓄ですから原則として分与の対象です。
ただ、「子供の将来の為」という大義面分は主張できますから分与の対象から外す相談は可能になると思います。


>うすうす相手も貯金があるのは気づいていたようで

うすうすではなく、銀行と支店まで知られていたらもう諦めるしかないと思います。
調停では開示する義務はありませんが、裁判になれば逃れることは出来ません。ですから素直に認めて大義名分を盾に話し合うのが一番だと思います。
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この回答へのお礼

支店までは分からないと思います
子供お年玉や児童手当などを貯めてきたものや親から貰ったお金なども含まれているので
相手には渡したくないです

お礼日時:2020/11/21 16:42

貯金を下ろして使ってしまった。

と、言うのが一番です。何に使ったかを考えればいいです。財産分与は、分与の時点で無いものは分けようがないのですから、無ければどうにもなりませんので・・・。

但し、相手がいくらいくらの貯金があるはずだ。と、言って必要に財産開示をしろ。と、言って調停の裁判官に迫れば、あなたは裁判官に呼ばれて、相手はこのくらい貯金があるはずだと言っています。如何ですか。と、言って正直に言いなさい。と、言う可能性があります。すべては相手次第です。子供名義の口座にいきなりまとまった金額を移しても分与の対象になります。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます( ´•̥ו̥` )
子供のお年玉や児童手当などを貯めてきたものと独身の時のお金もあるので…。
使ってしまえばいいんですね!
何に使ったなどは聞かれますかね??

いきなりまとまった金額を入れるのもだめなんですね!ためになります!ありがとうございます!

お礼日時:2020/11/21 16:45

郵便局の学資保険にしてしまえばどうですか?


もしくは、子供名義の口座にしてしまう。
https://www.post.japanpost.jp/insurance/child/
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