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労災で、症状固定になり 仕事が出来ないため
生活保護費をうけました。
しかし行った先の病院に差別にあい 嫌な思い
したので、別の病院で治療したいのですが、
また 嫌な病院に紹介状を取りにちかなければ
ならないのですか?
労災の行為障害の診断書があるので、それを
もって別の病院に行けば 良いのですか?

詳しい方教えて下さい。

A 回答 (4件)

別に紹介状はなくても問題ないですよ。


後遺障害の診断書をもっていけば問題ないです。

そもそも診断書は医療費ではなくて文書代なので医療保護もききませんしそんな病院に実費を支払うのも馬鹿らしいですよね。

新しく受信する病院は事前に電話などで医療保護に対応しているのか尋ねておいたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

有難う御座います。
治療するにあたり通う病院で
嫌な思いするならすぐ変えた方が
良いですよね!
病院て、本当に嫌な病院もありますね!
自分に合う病院を探します。
有難う御座いました。
気持ちが少し楽になりました。

お礼日時:2020/11/21 19:23

そう言うのって相談員に聞くのが確実と思いますよ。


どうして治療していた病院から変更をしたいのかって説明がいる人も存在するそうですし。(福祉事務所毎の考えなのかもですが)
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この回答へのお礼

有難う御座います。
差別を受けた病院に紹介状を取りに
行きたくないのですが、それでも 他の
病院で治療できますか?

お礼日時:2020/11/21 20:43

生活保護における医療を受けることについて


あなたの症状固定により労災打ち切りで生活保護を受給した場合は、医療券で医療機関に受診することになります。
あなたの症状で症状固定されても同院で引き続き治療は受けることはできるかと思います。
また、自立支援法で医療支援費の申請をすることで費用等の負担はありません。
質問の他の病院等に転院する場合は、改めて医療券の発行を求めることです。
ただし、現院から紹介状を書いてもらうことが望ましが、紹介状を書かない場合は無理に書かない旨を転院先の医師に伝えることで診療内容を取りせることもできます。これには、あなたの同意が必要としますが、同意しなくても問題なく治療は受けることができます。
また、労災の診断書は、紹介状になりませんが、診断資料にはなります。
あなたの行為障害の程度が不明ですが、生活保護の場合は、同一症状(同病名)で複数の病院等に受診することはできません。しかし、病名が違えば複数の病院を受診することはできます。
病院等が、福祉事務所に登録している病院等は医療券で受診することはできますが、登録をしていない病院等は医療券で受診することはできません。
医療券発行前に福祉事務所で行く病院名を伝えることで受診できる否かが分かります。
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この回答へのお礼

助かりました

有難う御座います。
差別を受けた病院に、紹介状を
書いてもらいに出来れば行きたくないです。

お礼日時:2020/11/21 20:42

追伸ウミネコ104です。

no2
あなたが差別受けたのは、医師又は職員から差別を受けた場合で行きたくない場合は、福祉事務所にその旨を伝えることです。そのうで、次に行く病院の医療券を発行してもらうことです。
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この回答へのお礼

助かりました

有難う御座います。
はっきり言えばよいですか?
あなたの病院で、治療効果が
まったくでないので他の病院で
治療したいですと!

お礼日時:2020/11/21 21:56

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