
建築条件付土地を購入予定で、現在、建設工事請負契約が完了しております。
当初私は、契約は全ての見積もりを出してからにしたいと言っていたのですが、図面や見積もりなどのレスポンスがよくなく、大まかな金額を聞いていた為、電気関係の見積りが出るのを待たずに建設工事請負契約をしました。
着工は済んでおり、電気の見積りがようやく出てきましたが、当初聞いていた話よりも大分高く、金額だけで明細も出してもらえません。
一応、工賃と部材費は分かれてますが、部材費が当初の話では定価の6割とのはなしだったのですが、ここが納得出来ずにいます。
(最初は定価を超えた金額を提示され、指摘したら9割程度になりました。)
自分で調べてみて、明細を出さないと建設業法の第20条に抵触すると知り、それを伝えたところ、
「建築条件付土地は、セミオーダーだが建売と同じ扱いなので、建築業法は適用されず、宅建業法の適用になる。建築業法が適用されるのは注文住宅です。」
と言われました。
購入先の会社(建設工事請負契約の請負者)は、宅地建物取引業免許、一級建築士事務所、建設業免許の許可を持っている会社です。
確かに、標準内の仕様にすれば金額への影響はありませんが、間取り、設備、照明、外構全て打合せして決定していく上で、金額がないと標準内に納まるかどうかも分からず、明細なしに話は出来ません。
建築条件付土地には建設業法は適用されないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建築業法でなく、建設業法です。
建築条件付きは請負相手が拘束されるだけで、建設業法の範疇です。仕様が決まっていて、値段も決まっているなら売買ですが、打ち合わせてあなたの指定した仕様(相手の用意した複数の仕様から選択するだけなら売買)にそってするのは請負、建設業法です。
せかされた契約書のタイトルだけでなく、書き出しに何と書かれてますでしょう。
ご回答ありがとうございます。
下記の様に記載されておりますが、ご質問の内容と合ってますでしょうか?
建設工事請負契約書
注文者___と
請負者___とは
この契約書に従い、工事請負契約を締結します。
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もともと建売のように金額が設定されていた物件です。
標準仕様の中で間取り、設備、照明、外構を決められるが、はみ出す分はオプションとして追加になるといったものでした。
建設工事請負契約書には請負代金額が記載されており、特約条項に以下の記載があります。
「注文者は追加工事、特別注文等については別途工事費を負担するものとします。」